最終更新日:2024年3月7日
不法投棄は犯罪です
リサイクルの推進が必要となっている今日、一部のモラルのない人が廃棄物の適正な処理を行わず、みだりに路上、山林、河川敷、空き地などへ捨てる不法投棄が後を絶ちません。『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』では、第16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定め、不法投棄を禁止するとともに、その罰則として、第25条、第32条で「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)」と定めています。
廃棄物は、決められたルールに従って処理しなければなりません。
不法投棄の処理について
不法に投棄された廃棄物の所有者や投棄した者が分からない場合は、次のとおりごみを処理しなければなりません。
- 宅地、空き地等への不法投棄は、土地の持ち主及び管理者が処理
- ごみステーションへの不法投棄は、ごみステーションを管理する自治会等で処理
被害は様々なところに・・・
不法投棄は、美しい自然やまちの景観を損ない、周囲を不衛生にするほか、害虫の発生や、有害物質による土壌・水質の汚染被害を発生させる恐れがあります。
みんなの手で不法投棄を撲滅しよう!
1.監視の目
市では不法投棄を防止するため、巡回パトロールなどに取り組んでいます。不法投棄を未然に防止するには皆さんの厳しい監視の目が欠かせません。
もし、「不法投棄をされた」「不法投棄しようとしている」「不法投棄をして逃げた」という現場を目撃した時は、車のナンバーや特徴などを確認し、環境廃棄物対策課(20-5398)に通報してください。(分かる範囲内で、危険のないように注意してください)
2.公共用地への不法投棄を発見された方は、各管理者へ通報してください
公園 (公園課:20-5460)
道路 <市道の場合> 監理課(20-5555)又は道路課(20-5560)
<県道の場合> 福井土木事務所(24-5111)
<国道の場合> 福井河川国道事務所 福井国道維持出張所(27-1707)
河川 <市管理の河川> 河川課(20-5492)
<県管理の河川> 福井土木事務所(24-5111)
<国管理の河川> 福井河川国道事務所 九頭竜川出張所 (63-7100)
3.不法投棄されない管理を
土地の持ち主・管理者は、外部からごみを持ち込まれないように柵や不法投棄防止のための看板を設置するとともに、定期的に除草などを行い、不法投棄されにくい環境をつくりましょう。
チラシをダウンロードできます。
地区での啓発等にご活用ください。チラシは環境廃棄物対策課にも置いてあります。
不法投棄、焼却チラシ(PDF:296キロバイト)
お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:001470