最終更新日:2018年7月2日
福井市新ごみ処理施設整備事業に係る計画段階環境配慮書の公表について
福井市新ごみ処理施設整備事業に係る計画段階環境配慮書の縦覧及び意見募集
福井市では、福井県環境影響評価条例(以下「条例」という。)に基づき、条例に規定する第一種事業として、福井市新ごみ処理施設整備事業に係る環境影響評価手続を進めています。
このたび、「福井市新ごみ処理施設整備事業に係る計画段階環境配慮書」(以下「配慮書」という。)を作成し、福井県に提出しました。
配慮書は、公表するとともに、縦覧に供され、また環境の保全の見地から意見のある場合、意見を提出することができます。(縦覧及び意見の提出期間は終了しました。ホームページでの公表は引き続き行っています。)
配慮書及び配慮書の要約書について
条例施行規則第3条の5第2項及び第3条の8第4項の規定により、次のとおり配慮書及び配慮書の要約書を掲載します。
配慮書(本編)
- 配慮書(全文)
- 配慮書(章ごとの分割)
- 目次
- 第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所
- 第一種事業の名称
- 第一種事業の目的及び内容
- 事業実施想定区域及びその周囲の概況
- 第一種事業に係る計画段階環境配慮事項並びに調査、予測及び評価の手法
- 計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価結果
- 総合評価
- 配慮書に関する業務の委託先の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
配慮書の要約書
配慮書の縦覧について(終了しました。)
条例施行規則第3条の8の規定により、次のとおり配慮書及び配慮書の要約書を縦覧します。
第一種事業を実施する者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
名称 |
福井市 |
---|---|
代表者の氏名 |
福井市長 東村 新一 |
主たる事務所の所在地 |
福井市大手3丁目10番1号 |
第一種事業の名称、種類及び規模
名称 |
福井市新ごみ処理施設整備事業 |
---|---|
種類 |
ごみ焼却施設の設置事業 |
規模 |
処理能力 1日あたり275トン |
事業実施想定区域
福井県福井市寮町地内
配慮書の縦覧等の方法および期間(終了しました。)
配慮書を次の場所に備え付けるとともに、福井市役所ホームページに掲載します。(縦覧は終了しています。ホームページでの公表は引き続き行っています。)
縦覧の場所 |
縦覧の期間 |
縦覧の時間 | |
---|---|---|---|
福井市市民生活部環境事務所清掃清美課新クリーンセンター準備室 | 福井市大手3丁目10番1号福井市役所別館4階 | 平成30年7月2日から8月1日まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。) | 午前8時30分から午後5時まで |
福井市クリーンセンター | 福井市寮町第50号41番地 | ||
福井市岡保公民館 | 福井市河水町第10号13番地 | 平成30年7月2日から8月1日まで(月曜日、第3日曜日、祝日及び祝日の翌日を除く。) |
火曜日、水曜日、木曜日、金曜日及び土曜日は午前9時から午後9時まで 日曜日は午前9時から午後5時まで |
福井県安全環境部環境政策課 | 福井市大手3丁目17番1号 | 平成30年7月2日から8月1日まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。) | 午前8時30分から午後5時まで |
永平寺町役場住民生活課 | 吉田郡永平寺町松岡春日1丁目4番地 | ||
永平寺町役場永平寺支所 | 吉田郡永平寺町東古市第10号5番地 | ||
永平寺町役場上志比支所 | 吉田郡永平寺町栗住波第1号1番地 |
意見書の提出期限、提出先及び提出方法(終了しました。)
意見書の提出期限
平成30年8月15日(水)午後5時まで(必着)
意見書の提出先
郵便番号910-8511 福井市大手3丁目10番1号 福井市役所清掃清美課新クリーンセンター準備室
意見書の提出方法
次の事項を記載した意見書を持参又は郵送してください。
- 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者及び主たる事務所の所在地)
- 意見書の対象である配慮書の名称(福井市新ごみ処理施設整備事業)
- 配慮書についての環境の保全の見地からの意見及びその理由
※意見書を記載いただく様式を掲載します。この様式は参考までに掲載するもので、必ず使う必要はありません。
意見書(参考様式)
※意見書には、必ず上記内容の記載をお願いします。
お問い合わせ先
市民生活部 新クリーンセンター建設事務所
電話番号 0776-97-6407
〒918-8215 福井市寮町50-41 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:019743