最終更新日:2025年4月1日
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告
産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の交付を行った事業者は、交付等の状況について報告が必要です
対象者
前年度(その年の3月31日以前の1年間) に産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した者で、下記に該当する者
1 福井市に事業場を有し、福井市内で排出した産業廃棄物について紙マニフェストを交付した者
2 建設業の方で、福井市内の工事現場で排出した産業廃棄物について紙マニフェストを交付した者
※産業廃棄物処分業者(中間処理業者)が交付した二次マニフェストについても報告する必要があります。
※福井市を除く福井県内の排出事業場については、福井県(管轄の健康福祉センター)に提出してください。
※電子マニフェストを利用している場合は、情報処理センターが集計して報告を行うため、事業者自ら報告する必要はありません。
報告について
【報告書様式】
産業廃棄物管理票(マニフェスト)報告書様式(エクセル形式 xls 712キロバイト)
【報告期間】
毎年4月1日から6月30日まで
【注意事項】
・市内に事業場が複数ある場合は、事業場毎に報告してください。
ただし、建設工事の作業現場など、設置が短期間又は所在地が一定しない事業場が2つ以上ある場合は、1つにまとめて提出して下さい。
・報告者は原則として法人の代表者となりますが、支店長や工場長などが産業廃棄物処理委託契約の権限を有している場合は可能です。
・複数の業種を営んでいる場合、「業種」は主たる業種を記載してください。
・排出量の単位は「トン」を用いて記載してください。
環境省より換算係数が示されていますので、参考に記載してください。
・単位は0.001トン(1kg)まで記載し、1kg未満の場合は、「0.001」と記載してください。
【提出方法】※原則、電子申請サービスでの提出をお願いします。
〈電子申請サービス〉
電子申請サービスでの提出はこちら(新しいウインドウが開きます)
〈メールまたは郵送〉
電子申請サービスによる提出ができない場合に限り、メールまたは紙媒体での提出を受け付けます。
※原則として受付確認メールの送付は行いません。確認メールを希望する場合は電子申請サービスをご利用ください。
〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号 福井市環境廃棄物対策課あて
報告専用メールアドレス: kamim-fuku3@city.fukui.lg.jp
※郵送での提出において、控えに受付印が必要な場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
電子マニフェストの利用について
電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。
【電子マニフェストのメリット】
1 事務処理の効率化
・操作が簡単で手間がかからない
・マニフェストの保存が不要
・廃棄物の処理状況の確認が容易
・過去5年間の登録したマニフェスト情報を容易に照会
・照会したマニフェスト情報のダウンロードが可能
・自治体への産業廃棄物管理票状況報告が不要
2 法令順守
・法定項目の入力漏れがない(入力漏れがあると登録、報告ができない)
・マニフェストの紛失の心配がない
・運搬、処分終了に関する報告をマニフェスト情報の照会機能や通知情報で確実に確認
・排出事業者の処理終了確認期限が近付いた場合や切れた場合に警告表示し、注意喚起
【導入方法】
(公財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページから手続きを行います。
詳細は公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)へお問い合わせください。
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター) 電子マニフェスト(新しいウインドウが開きます)
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(動画で解説 電子マニフェスト)(新しいウインドウが開きます)
リーフレット「電子マニフェストをはじめよう」(PDF形式 2,872キロバイト)
お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:070450