最終更新日:2026年4月1日
PCB廃棄物に関する届出及び報告
PCB特別措置法により、PCB廃棄物やPCB使用製品を保管・所有している事業者は、都道府県知事(政令市長)への各種届出が義務付けられています。
各届出書 様式
1 PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第1号)
届出対象者:PCB廃棄物の保管事業者及び高濃度PCB使用製品の所有事業者
届出対象:前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況及び廃棄の見込み
届出時期:毎年4月1日~6月30日
※PCB廃棄物の保管又は所有が新たに判明した場合は、上記の時期に関わらず速やかに提出をお願いします。
添付書類:【新規】保管状況がわかる写真、分析結果証明書等
【処分】マニフェストE票の写し
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)(ワード 101KB)
記入例(PDF 212KB)
記入要領(PDF 150KB)
【注意事項】
・提出される際は記入要領のご確認をお願いします。
・届出書及び添付資料は、環境廃棄物対策課窓口にて、公衆の縦覧に供されます。
・報告期限の厳守及び適正な記載をお願いします。
2 PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(様式第2号)
届出対象者:PCB廃棄物の保管の場所に変更のあった保管事業者及び高濃度PCB使用製品の所在の場所に変更のあった所有事業者
届出時期:変更のあった日から10日以内
02ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(ワード形式 doc 48キロバイト)
記入例(PDF 14KB)
【注意事項】
・高濃度PCB廃棄物の保管場所の変更は原則認められませんが、環境省令で定める場合は例外として認められます。変更を検討している場合は、あらかじめ環境廃棄物対策課へご相談ください。
3 PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書(様式第4号)
届出対象者:全てのPCB廃棄物の処分を終えた保管事業者
届出時期:PCB廃棄物の処分又はPCB使用製品の廃棄を終了した日から20日以内
04ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(ワード形式 doc 57キロバイト)
記入例(PDF 15KB)
【注意事項】
・「処分を終了した日」とは、全てのPCB廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託した日(処分委託に係る契約の締結日)を言います。
・全てのPCB廃棄物の処分が終了した場合でも、PCB廃棄物等の保管及び処分状況等の届出(上記1)が必要となります。
4 承継届出書(様式第7号)
届出対象者:相続、合併又は分割により、PCB廃棄物の保管事業者の地位を承継する事業者
届出時期:承継があった日から30日以内
03承継届出書(ワード形式 doc 63キロバイト)
記入例(PDF 19KB)
提出方法
〈電子申請サービス〉
電子申請サービスでの提出はこちら(新しいウインドウが開きます)
〈Eメール〉
報告専用メールアドレス:kamim-fuku3@city.fukui.lg.jp
・件名は「PCB届出(事業場名)」としてください。
・原則として受付確認メールの送付は行いません。受付確認を希望する場合は、電子申請サービスをご利用ください。
〈メールまたは郵送〉
〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号 福井市環境廃棄物対策課あて
・郵送での提出において、控えに受付印が必要な場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
PCB廃棄物の譲渡し・譲受け
何人も、環境省令で定める場合のほか、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けることはできません。
PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けようとする場合には、環境廃棄物対策課にご相談ください。
お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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