最終更新日:2024年1月29日
都市公園の防災倉庫(災害応急対策物資備蓄倉庫)の設置基準
都市公園に防災倉庫(災害応急対策物資備蓄倉庫)を設置するには
市内の都市公園に防災倉庫を設置したい場合、公園施設設置許可申請書を提出し、公園管理者の許可を受けなければいけません。設置については、災害応急対策物資備蓄倉庫設置に関する要綱が定められていますので、ご確認ください。
要綱の概要
申請者
自主防災組織の地区連絡協議会の長
許可期間
5年を限度とする。(更新したい場合は、期間満了ごとに更新申請を行うこと。)
許可基準
- 倉庫を設置できる公園は街区公園(1ヘクタール未満)、近隣公園(1から4ヘクタール)に限る。
- 公園管理人が設置されていること。
- 倉庫の設置は、1公園につき原則1棟に限ります。
※複数の自治会が公園に接している場合、複数の自治会での共同使用を検討して下さい。
※1つの自治会のみで使用する場合、他の隣接する自治会すべての設置同意が必要です。 - 倉庫は10平方メートル程度とすること。
- 防災倉庫の設置面積と他の建築物として設置されている公園施設の建築面積の合計がその公園面積の2%を超えないこと。
- 公園内に他の倉庫類、ゴミ回収ボックス等が既設されていないこと。
-
倉庫の位置については公園課と協議し、公園としての役割やオープンスペースとしての役割が減少することがない場所とすること。
設置後の注意事項
- 倉庫に管理責任者を置き、防災倉庫(災害対策応急物資備蓄倉庫)である旨を倉庫に表示すること。
- 公園の清掃美化等の維持管理について積極的に協力すること。
- 防災倉庫としての設置目的以外に使用しないこと。
- 倉庫の設置が不要になった時は、公園課に届出のうえ、速やかに撤去を行うこと。
- 公園の維持管理上やむを得ない場合には、倉庫の移転等を命ずる場合があり、設置者の負担において行うこと。
提出書類
お問い合わせ先
建設部 公園課
電話番号 0776-20-5460 | ファクス番号 0776-20-5769
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分まで
ページ番号:003444