最終更新日:2026年7月21日
自転車歩行者道を確認しよう~安全な自転車走行のために~
自転車の走行については、原則車道の左側を走行することになります。
ただし、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な方は歩道を走行できます。
また「車道や交通状況により歩道通行がやむを得ない場合」も、歩道の走行が可能です。
その他、自転車が歩道を通行できる場合として「歩道に『普通自転車歩道通行可』の標識等があるとき」とあります。
その標識がある歩道のことを「自転車歩行者道」と言います。
自転車歩行者道とは
自転車で歩道を通行することができる区間として警察が規制している歩道のことを言い、標識(下写真参考)が設置されています。
自転車歩行者道は相互通行可能な区間ですが、順走逆走どちらの場合も歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。
白線が引かれている場合は警察により通行すべき部分として指定されているため、白線から車道側を走行するようにしましょう。
(注)徐行とは、直ちに停止することができるような速度で進行することです。
まず標識で確認しよう!

この標識が歩道の入り口などにあります。確認して通行しましょう。
地図で確認しよう!
下記サイトにて自転車歩行者道路の確認をすることができます。
※下記サイトを利用する場合の注意点※
- 道路交通法上の自転車歩行者道を表示しています。
- 規制区間をオレンジ色のラインで表現しております。
- 片側歩道のみ規制の場合があります。片側規制の場合、ライン名に【〇側のみ】と記載があります。
- 区間の始点終点について多少のズレがあります。
- 令和8年1月現在のものです。あくまでも参考とし、道路状況は現地標識等をご確認ください。
規制の情報から確認しよう!
福井県警察のホームページでは上記規制情報を住所地番まで詳細に公開しております。
下記サイトの「交通規制管理台帳」をクリックすると、エクセルファイルが開きますので、シート「7(1)自転車歩道通行可」をご確認ください。
下記サイトの「交通規制管理台帳」をクリックすると、エクセルファイルが開きますので、シート「7(1)自転車歩道通行可」をご確認ください。
通勤、通学などよく利用する道路について確認し、安全に通行しましょう!
お問い合わせ先
都市政策部 自転車利用推進課
電話番号 0776-20-5387 | ファクス番号 0776-20-5139
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館6階 【GoogleMap】
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