最終更新日:2025年5月14日
自転車運転者講習制度が始まります(平成27年6月1日~)
“危険なルール違反を繰り返すと、講習義務付け”
改正道路交通法の施行に伴い、平成27年6月1日から、自転車運転中に危険行為(以下の15項目)を繰り返すと、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられます。
受講命令に違反した場合、「5万円以下の罰金」に処せられます。
ルールとマナーを守り、安全に自転車を利用しましょう。
※詳しくは福井県警察本部にお問い合わせください。
講習の対象となる危険行為(15項目)
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
- 妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)
講習制度のながれ
- 危険行為を反復 (3年以内に2回以上)
- 受講命令
- 講習の受講 (講習時間:3時間、講習手数料:6,000円[標準額])
外部リンク
- 【警察庁】『自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~』(新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
都市政策部 自転車利用推進課
電話番号 0776-20-5387 | ファクス番号 0776-20-5139
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館6階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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