最終更新日:2024年10月17日
自転車の「ながら運転」「酒気帯び運転」厳罰化(道路交通法の一部改正)について
令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)および自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されます。
自転車の「ながら運転」「酒気帯び運転」の厳罰化(令和6年11月1日施行)
-
自転車に運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)について
-
主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合
罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
-
上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合
罰則:6月以下の懲役または10万円以下の罰金
-
自転車の酒気帯び運転等について
自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されており、いわゆる酩酊状態で運転
する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転についても罰則規定が整備され
厳罰化されました。
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
※酒気帯び運転とは…
血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.15ミリ
グラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為
【参考】酒酔い運転
罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
-
自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)した者にも罰則が適用
-
車両の提供
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
-
同乗者、酒類提供者
罰則:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
警察庁・福井県警察「自転車のスマホ・酒気帯び厳罰強化」リーフレット
(新しいウィンドウが開きます)
「ながら運転」「酒気帯び運転」は自転車運転講習者制度の対象
-
自転車運転講習者制度
自転車運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復
して行った者は、講習制度の対象となります。
※受講命令違反は、5万円以下の罰金
※危険行為とは…
信号無視、歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反) 、通行区分違反、
遮断踏切立入り、安全運転義務違反など
関連記事
お問い合わせ先
都市政策部 自転車利用推進課
電話番号 0776-20-5387 | ファクス番号 0776-20-5139
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館6階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:070820