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最終更新日:2024年10月17日

自転車の「ながら運転」「酒気帯び運転」厳罰化(道路交通法の一部改正)について


令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)および自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されます。

自転車の「ながら運転」「酒気帯び運転」の厳罰化(令和6年11月1日施行)

  • 自転車に運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)について

  • 主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合

   罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金

  • 上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合

   罰則:6月以下の懲役または10万円以下の罰金

  • 自転車の酒気帯び運転等について

   自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されており、いわゆる酩酊状態で運転

  する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転についても罰則規定が整備され

  厳罰化されました。

   罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

   ※酒気帯び運転とは…

    血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.15ミリ

    グラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為 

【参考】酒酔い運転

罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金

  • 自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)した者にも罰則が適用

  • 車両の提供

   罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

  • 同乗者、酒類提供者

   罰則:2年以下の懲役または30万円以下の罰金 

 

道交法一部改正(自転車厳罰化)  

警察庁・福井県警察「自転車のスマホ・酒気帯び厳罰強化」リーフレット
(新しいウィンドウが開きます)

「ながら運転」「酒気帯び運転」は自転車運転講習者制度の対象

  • 自転車運転講習者制度

   自転車運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復

  して行った者は、講習制度の対象となります。

   ※受講命令違反は、5万円以下の罰金

   ※危険行為とは…

    信号無視、歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反) 、通行区分違反、

    遮断踏切立入り、安全運転義務違反など

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