最終更新日:2014年6月25日
最近の道路交通法の改正(自転車関連)
近年の道路交通をめぐる社会情勢に対応するため、道路交通法が改正されています(平成25年6月14日公布)。そのうち、ここでは自転車に関する改正内容についてご紹介します。
- (令和5年7月1日施行)「特定小型原動機付自転車」(いわゆる電動キックボード等)交通方法等にかかわる規定が新設
- (令和5年4月1日施行)自転車乗車用ヘルメットの着用努力義務の対象が拡大
- (令和2年12月1日施行)四輪以上の自転車や四輪の自転車にかかわる規定が新設
- (令和2年6月30日施行)自転車の「あおり運転」を危険行為として規定
- (平成27年6月1日施行)自転車運転者講習制度
- (平成25年12月1日施行)右側の路側帯通行、ブレーキ不良自転車
令和5年7月1日施行
「特定小型原動機付自転車」(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等にかかわる規定が新設
車体の大きさ・構造が一定の基準に該当する電動キックボード等が「特定小型原動機付自転車」と規定され、通行場所や通行方法などのルールが定められました。
【車体の大きさ・構造の基準】
・長さ190センチ以下・幅60センチ以下
・定格出力0.6kW以下の電動機を用いる
・最高速度が時速20キロ以下
・走行中に最高速度の設定を変更できない
・オートマチック・トランスミッション(AT)である
・最高速度表示灯(原動機作動中は緑色に点灯または点滅)が備えられている
「特定小型電動機付自転車」にかかわる主なルール
・運転免許は不要ですが、運転できるのは16歳以上です。また、乗車用ヘルメットの着用は努力義務です。
・自賠責保険(共済)に加入し、ナンバープレートを取り付けなければなりません。
・車道通行が原則です。車道(道路)の左側端によって通行します。
・特定小型原動機付自転車のうち、一定の基準を満たすもの(特例特定小型原動機付自転車)は例外的に歩道(通行かの歩道に限る)や道路左側の路側帯を通行することができます。
【特例特定小型原動機付自転車】
特定小型原動機付自転車のうち
・最高速度表示灯を点滅させる
・最高速度が時速6キロ以下
・車体の構造が歩行者の通行を妨げるおそれがない
3点に該当するもので、他の車両をけん引していないものです。
・交通反則通告制度(反則金制度)、放置違反金制度の対象となります。
・既定の違反行為(特定小型原動機付自転車危険行為)を反復して行った者は、都道府県公安委員会から安全講習(特定小型原動機付自転車運転者講習)の受講を命じられます。
令和5年4月1日施行
自転車乗車用ヘルメットの着用努力義務の対象が拡大
年齢を問わず、すべての自転車の運転者は乗車用ヘルメットをかぶるよう努めるとともに、他人を自転車に乗車させるときは、その同乗者に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
児童・幼児(13歳未満の子ども)を保護する責任のある者は、自転車を運転する児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
令和2年12月1日施行
四輪以上の自転車や四輪の自転車にかかわる規定が新設
・長さ190センチ以内・幅60センチ以内の四輪以上の自転車を押して歩いている者は「歩行者」とみなされます。(側車付きのもの、他の車両のけん引しているものを除く)
・長さ190センチ以内・幅60センチ以内の四輪以上の自転車も自転車道を通行できるようになりました。(側車付きのもの、他の車両のけん引しているものを除く)
・所定の基準を満たす四輪の自転車も「普通自転車」となります。(五輪以上は対象外)
【所定の基準とは】
他の車両をけん引していないもので、
・長さ190センチ以内、幅60センチ以内
・側車をつけていないこと(補助輪は側車ではない)
・運転席が一つで、それ以外の乗車装置がないこと(幼児用座席は除く)
・ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
・歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと
令和2年6月30日施行
あおり運転にあたる「妨害運転」を危険行為項目に規定
他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らす、不必要な急ブレーキをかけるなど、自転車の「あおり運転」を
危険な違反行為として規定し、3年間に2回違反した14歳以上の者は安全講習が義務付けられます。
【主なあおり運転例】
・逆走 ・不必要な急ブレーキ
・幅寄せ ・ベルを執拗に鳴らす
・進路変更
平成27年6月1日施行
【自転車運転者講習制度】危険なルール違反を繰り返すと、講習受講の義務
自転車運転中に危険行為(以下の14項目)を繰り返すと、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられます。
受講命令に違反した場合、「5万円以下の罰金」に処せられます。
(制度リーフレット)(新しいウインドウが開きます)
講習の対象となる危険行為(14項目)
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
講習制度のながれ
- 危険行為を反復 (3年以内に2回以上)
- 受講命令
- 講習の受講 (講習時間:3時間、講習手数料:5,700円[標準額])
外部リンク
- 【政府広報オンライン】『自転車運転者も責任が問われます 平成27年6月から自転車運転者講習制度がスタート 』(新しいウインドウが開きます)
※ 講習制度や交通ルールなどについて、“動画”で紹介しています。
平成25年12月1日施行
(1)右側路側帯の通行禁止
●路側帯上でのルール
(1)自転車は、路側帯がある道路においても、原則として車道通行です。
(2)自転車は、歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することができます。
これまで、歩道がない道路の、進行方向に対して左側にある路側帯と右側にある路側帯のどちらも通行できましたが、今回の改正で、進行方向に対して左側の路側帯しか通行できなくなりました。
進行方向に対して右側にある路側帯を通行すると、罰則を科せられる場合があります。
(参考)路側帯の種類、罰則
●路側帯とは
歩行者の通行スペースを確保するため、歩道がない道路に白線(道路標示)によって区分された部分をいいます。また、路側帯には
【1】白の実線1本
【2】白の実線と破線(駐停車禁止路側帯)
【3】白の実線2本(歩行者専用路側帯)
の3種類が存在します。
※歩道がある道路の、道路上に書かれている白線は路側帯ではありません。
●罰則
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(2)ブレーキ不良自転車に対する指導
警察官は、所定の安全基準を満たしているブレーキを備えていないと認められる自転車を停止させ、ブレーキの検査をすることができるようになりました。
この際、ブレーキの整備不良やブレーキ自体がないことが確認された場合、警察官は、その自転車の運転者に対し、ブレーキの整備などの応急措置をとることや、運転の中止を命ずることができます。
●罰則
警察官による停止や命令に従わない、検査を妨害する等の行為をすると、5万円以下の罰金
(参考)所定の安全基準とは
(1)前車輪及び後車輪を制動する(ブレーキをしっかりかけられる)こと。
(2)乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度(ブレーキをかけ始めた瞬間の自転車の速度 )10キロメートル毎時のとき、制動装置(ブレーキ)の操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させることができる性能を有すること。
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