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最終更新日:2023年6月6日

自転車利用時のヘルメット着用について


ヘルメット着用が努力義務化されました!(令和5年4月1日~)

 令和5年4月1日から、道路交通法の改正により全ての自転車利用者に対しヘルメットの着用が努力義務化されました。
(児童や幼児のヘルメット着用は保護者に責務があります。)
 
 事故にあった際の、ヘルメットを着用していない場合の致死率は着用時と比べ、約2.2倍と高くなっております。
 主な損傷部位は頭部が大半となっており、ご自身の命を守るためにも必ず自転車を利用する際はヘルメットを着用してください。
 
 
 ※また、「福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例」では、自転車利用者や事業者への自転車損害賠償責任保険等の加入、監護する未成年者に係る保険等の加入が義務付けされております。
上記のことに加え自転車利用時には交通ルールやマナーを守ってご利用お願いします
◆自転車安全利用五則◆
 1 車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先
 2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
 3 夜間はライトを点灯
 4 飲酒運転は禁止
 5 ヘルメットを着用
 
〇自転車安全適正利用リーフレット

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