最終更新日:2025年9月11日
自転車の交通違反が交通反則通告制度(青切符)の対象となります
道路交通法の改正により、令和8年4月1日から、16歳以上の自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)による取締りが行われることとなりました。
交通反則通告制度とは、一定の軽微な交通違反をした運転者に対して、車やオートバイと同様に「青切符」による反則告知を行い、各反則行為に定められた反則金の納付を通告するものです。反則金を納付した場合、刑事罰を科されることはありません。
反則行為 |
反則金 |
---|---|
スマートフォンや携帯電話の使用・保持(ながら運転) |
12,000円 |
遮断踏切立入り |
7,000円 |
自転車制動装置不良(ブレーキなし・故障) |
5,000円 |
信号無視 |
6,000円 |
横断歩行者等妨害 |
6,000円 |
指定場所一時不停止 |
5,000円 |
並進(横に並んで走行) |
3,000円 |
上の表は一例であり、全部で113種類の違反行為が対象となります。
また、酒酔い運転や酒気帯び運転など特に悪質な違反行為に対しては、これまでどおり赤切符が交付され、刑事罰の対象となります。
自転車は自動車と同じ「車両」です。自分自身と周りの人の身を守るため、交通ルールと交通マナーを遵守し、安全運転に心がけましょう。
詳しくは、福井県警察のホームページをご覧ください。
福井県警察:自転車への交通反則制度(青切符)の導入(新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
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