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最終更新日:2025年9月11日

自転車の交通違反が交通反則通告制度(青切符)の対象となります


道路交通法の改正により、令和8年4月1日から、16歳以上の自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)による取締りが行われることとなりました。

交通反則通告制度とは、一定の軽微な交通違反をした運転者に対して、車やオートバイと同様に「青切符」による反則告知を行い、各反則行為に定められた反則金の納付を通告するものです。反則金を納付した場合、刑事罰を科されることはありません。 

対象となる違反行為と反則金(一例)

反則行為

反則金

スマートフォンや携帯電話の使用・保持(ながら運転)

12,000円

遮断踏切立入り

7,000円

自転車制動装置不良(ブレーキなし・故障)

5,000円

信号無視

6,000円

横断歩行者等妨害

6,000円

指定場所一時不停止

5,000円

並進(横に並んで走行)

3,000円

上の表は一例であり、全部で113種類の違反行為が対象となります。

また、酒酔い運転や酒気帯び運転など特に悪質な違反行為に対しては、これまでどおり赤切符が交付され、刑事罰の対象となります。

自転車は自動車と同じ「車両」です。自分自身と周りの人の身を守るため、交通ルールと交通マナーを遵守し、安全運転に心がけましょう。
 

詳しくは、福井県警察のホームページをご覧ください。

福井県警察:自転車への交通反則制度(青切符)の導入(新しいウインドウが開きます)

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