最終更新日:2026年8月14日
生活道路における法定速度について
令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます!
令和8年9月1日施行の道路交通法改正により、生活道路(※)における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
ただし、道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、その指定されている速度が適用されます。
また、高速自動車国道の本線車道、並びにこれに接する加速車線および減速車線、自動車専用道路には適用されません。
詳しくは、警察庁HP(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
ただし、道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、その指定されている速度が適用されます。
また、高速自動車国道の本線車道、並びにこれに接する加速車線および減速車線、自動車専用道路には適用されません。
詳しくは、警察庁HP(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
※生活道路・・・中央線や車両通行帯等が設けられていない、主に地域住民が日常生活で利用する道路です。
お問い合わせ先
都市政策部 自転車利用推進課
電話番号 0776-20-5387 | ファクス番号 0776-20-5139
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館6階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:073038
生活道路チラシ(PDF形式 473キロバイト)