最終更新日:2026年7月31日
特定技能所属機関における協力確認書の提出
特定技能所属機関は市町村に「協力確認書」の提出が必要となりました。 (令和7年4月1日~)
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定され、「協力確認書」の提出が必要となりました。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。
協力確認書の提出
提出時期
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて協力確認書を提出する必要があります。
提出事業者
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が福井市にある事業者
・特定技能外国人の住居地が福井市にある事業者
※どちらかに該当する場合は福井市に提出が必要です。
留意事項
・協力確認書は「特定技能所属機関」の名称・担当者連絡先等を記載してください(登録支援機関のものではありません。)。
※電話番号、メールアドレスは変更の少ない代表電話番号や代表メールアドレスを記載してください。
※記載のメールアドレスに協力依頼のメール(市役所からのお知らせ等)をお送りします。メールアドレスの誤りなどによりメールが送信できない場合、電話等で連絡することがあります。
・協力確認書は特定技能外国人が所属する事業所(※)ごとに提出してください。
※事業所名が複数ある場合は、特定技能所属機関の名称の後に括弧書きでご記載ください。(例:●●株式会社(●●支店))
「事業所の所在地」は実際に特定技能外国人が勤務している事業所の所在地を記載してください。
・在留申請等に、協力確認書の写しや本市の受領証明等は不要です。本市は原則、受領印の押印などは行いません。(電子申請・メール申請では受付完了メールが届きます。)
提出方法
電子申請(新しいウインドウが開きます)
または
電子メール
提出先
電子申請の利用を推奨しております。
福井市 商工労働部 観光文化スポーツ局 観光振興課 国際室
〒910-0004 福井市宝永2丁目4番10号
TEL :0776-20-5300
Email:kokusai@city.fukui.lg.jp
様式
電子申請の場合、様式のダウンロードや様式への入力は不要です。(申請内容は、申請送信前の確認画面や送信後は受付完了メールで確認できます。)
お問い合わせ先
商工労働部観光文化スポーツ局 国際室
電話番号 0776-20-5300 | ファクス番号 0776-20-5670
〒910-0004 福井市宝永2丁目4番10号 宝永分庁舎 【GoogleMap】
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