最終更新日:2025年6月9日
簡易水道事業
簡易水道事業
簡易水道事業とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業のうち、計画給水人口が、5000人以下である水道により、水を供給する水道事業をいいます。ただし、計画給水人口が、100人以下である水道によるものを除きます。(水道法 第3条)
計画給水人口が、100人以下である水道については、飲料水供給施設と呼んでいます。
計画給水人口が、100人以下である水道については、飲料水供給施設と呼んでいます。
公営簡易水道事業
美山地区および越廼地区に給水している水道事業です。
福井市が運営しています。
民営簡易水道事業
殿下地区、鷹巣地区、本郷地区および一乗地区の一部に給水している水道事業です。
地元が運営しています。
事業体系
お問い合わせ先
上下水道局事業部 簡易水道課
電話番号 0776-20-5003 | ファクス番号 0776-20-5629
〒910-8522 福井市大手3丁目13-1 上下水道局庁舎2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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