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最終更新日:2024年4月1日
インボイス制度開始に伴う検針票等記載内容の変更について
水道料金・下水道使用料のインボイス制度への対応について
令和5年10月1日から「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が開始されます。
インボイス制度の開始に伴い、定期検針時に発行する水道・下水道使用料のお知らせ(検針票)等に下記の情報を追記しました。
- 適用税率
- インボイス発行事業者の登録番号(適格請求書発行事業者登録番号)
なお、インボイスは課税事業者が消費税の仕入税額控除を受けるために必要となります。
このため、一般消費者(事業を行っていない方)はインボイス制度のために検針票等を保存しておく必要はありません。
インボイス発行事業者の登録番号
お使いの上下水道の種類によって、検針票等に下記番号の2つまたは1つが記載されています。
事業会計の名称 | 登録番号 |
---|---|
福井市水道事業会計 | T8-8000-2000-0065 |
福井市簡易水道事業会計 | T9-8000-2000-0064 |
事業会計の名称 | 登録番号 |
---|---|
福井市下水道事業会計 | T7-8000-2000-0066 |
福井市集落排水事業会計 | T8-8000-2000-6079 |
福井市地域生活排水事業会計※ | T8-8000-2000-1872 |
※令和6年4月1日から福井市集落排水事業会計に移行します。
水道・下水道使用料のお知らせ(検針票)
納付書

お問い合わせ先
上下水道局経営部 上下水道サービス課
電話番号 0776-20-5632 | ファクス番号 0776-20-5637
〒910-8522 福井市大手3丁目13-1 上下水道局庁舎2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
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