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最終更新日:2024年2月5日

悪質商法の主な手口


マルチ商法 健康食品、電話機、浄水器など

人を紹介すればもうかるからと商品の販売組織に誘って商品を購入させ、次々に組織への加入者を増やしていくとリベートが得られるという商法で、最近はインターネットや電子メールを利用したケースも増えてきています。リベートを得るために強引な勧誘をした結果、人間関係にヒビが入ったり、思うように勧誘できず多くの商品や借金を抱えたりしてしまいます。

アポイントメントセールス 会員権、ビデオ教材、アクセサリー、パソコンなど

「景品が当たりました」「旅行に安く行けます」などと、販売目的を隠して、電話などで喫茶店や営業所に呼び出し、「あなただけは特別」などの有利な条件を強調して、長時間にわたる勧誘で高額な商品や会員権などを契約させます。

キャッチセールス 化粧品、エステ、美顔器、アクセサリー

駅や繁華街の路上で「お肌のアンケートに答えてください」などと呼び止め、喫茶店や営業所に連れて行き、強引に化粧品やエステの会員などを契約させます。

SF商法〈催眠商法)羽毛ふとん、電気治療器、健康食品など

「日用品を無料であげる」と人を集め、閉め切った会場で日用品を無料で配った後、羽毛ふとんなどの高額な商品を契約させます。異様な興奮状態の中で冷静な判断ができなくなるようです。

ネガティブオプション(送り付け商法)雑誌、単行本など

注文していない商品を一方的に送り付け、消費者が受け取った以上、支払わなければいけないと勘違いして支払うことを狙った商法です。代金引換郵便を悪用したものや、福祉目的をうたい、寄付と勘違いさせるものもあります。なお、送りつけられた商品は一定期間を過ぎれば処分することができます。

点検商法 床下換気扇、ふとん、耐震補強工事、磁気活水器など

「点検に来ました」と言って訪問し、「床下がしけているのでシロアリが心配だ」「ふとんにダニがいる」「工事をしないと危険」などと、不安がらせ床下換気扇や新品のふとんなどの商品を契約させます。

かたり商法 浄水器、リースサービス、消火器など

「水道局の方から来ました」などと公的機関や有名企業の職員を装って訪問し、浄水器などを売り付けます。

資格商法―行政書士等の国家資格や経営関連の民間資格など

「講座を受ければ国家資格が取れる」「資格を取ると就職や転職に有利」などと電話で勧誘し、講座や教材を契約させます。さらに、以前の契約者に対して。「資格が取得できるまで契約は終わらせない」などと継続しているかのように説明し、再度契約させる「二次被害」も多く発生しています。

デート商法(恋人商法) アクセサリー、洋服、絵画など

「友達からあなたのことを聞いた」「自分がデザインしたアクセサリーのアンケートに答えてほしい」などと電話やメールなどで親しくなり、デートを装って、アクセサリーなどの高額な商品を契約させます。

内職商法 パソコン内職、チラシ配り、在宅ワークなど

「チラシを配って高収入を」「資格・技術を身につけて在宅ワーク」などとチラシやダイレクトメール等の広告や電話で勧誘し、まず先に内職に必要な材料や高額なパソコン教材などを契約させます。しかし、「まだパソコン技術が一定レベルに達していないので仕事をまわせない」などという理由で仕事をあっせんせず、ほとんど収入は得られません。

モニター商法 浄水器、美顔器、化粧品、エステ、健康食品など

モニターになると、モニター料を代金の支払いにあてれば、無料や格安で契約できると思わせて、浄水器などを売りつけます。最初の2から3ヶ月はモニター料を払いますが、その内に連絡が取れなくなり、支払いだけが残ります。

開運商法 (霊感商法) 印鑑、水晶、祈とうサービスなど

「先祖のたたりで不幸になる」「不幸から免れるためにこれを購入するよう」などと言って、人の不幸や不安に付け込み、「災いを取り除くため」と称して商品を売りつけたり、高額な祈とう料を要求したりします。

特定商取引法(特定商取引に関する法律) に違反した事業者への行政処分について

国等では、法律に違反した事業者に対して、法律の規定に基づき措置命令を行っています。

特定商取引法とは

特定商取引法は、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。これにより、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止するとともに、消費者の利益を守るための法律です。

お問い合わせ先

市民生活部 消費者センター
電話番号 0776-20-5070ファクス番号 0776-20-5081
〒910-0018 福井市田原1丁目13-6 【GoogleMap】
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