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最終更新日:2024年1月31日

特定商品の量目公差について


1 特定商品の種類と量目公差

計量法では、生活関連物資で計量取引される可能性が高い商品などを特定商品と定めています。(計量法第12条第1項、特定商品の販売に係る計量に関する政令第1条)

特定商品にはそれぞれ特定物象量(質量又は体積)が定められ、特定商品を特定物象量により内容量を表示して販売するときは、表記量との差が法令(特定商品の販売に係る計量に関する政令第3条)の定める許容範囲(量目公差)を超えて不足することのないように、計量しなければなりません。

特定商品分類表:特定商品の販売に係る計量に関する政令及び特定商品分類表解説(社団法人日本計量振興協会)より

量目公差の基準表(特定商品の販売に係る計量に関する政令第3条)

公差表 1

公差表1
表示量 量目公差
5グラム(ミリリットル)以上50グラム(ミリリットル)以下 表示量の4パーセント
50グラム(ミリリットル)を超え100グラム(ミリリットル)以下 2グラム(ミリリットル)
100グラム(ミリリットル)を超え500グラム(ミリリットル)以下 表示量の2パーセント
500グラム(ミリリットル)を超え1キログラム(リットル)以下 10グラム(ミリリットル)
1キログラム(リットル)を超え25キログラム(リットル)以下 表示量の1パーセント

公差表 2

公差表2
表示量 量目公差
5グラム以上50グラム以下 表示量の6パーセント
50グラムを超え100グラム以下 3グラム
100グラムを超え500グラム以下 表示量の3パーセント
500グラムを超え1.5キログラム以下 15グラム
1.5キログラムを超え10キログラム以下 表示量の1パーセント

具体的な商品がどこに分類されるか分からない場合は、お問い合わせください。

実量が表示量を上回る場合

量目公差は、実量が表示量を下回る不足の場合にのみ適用されます。

逆に、実量が表示量を上回る超過の場合は、消費者が一概に損をするわけではありませんが、過度の超過は計量法第10条が定める正確計量の趣旨に反し、事業所の損失にもなり得ます。そのため、全国計量行政会議計量法関係ガイドライン集(以下「ガイドライン」)により、超過量(実量と表示量の差)の基準が以下のように定められています。

超過量(実量と表示量の差)の基準
表示量 誤差
5グラム(ミリリットル)以上50グラム(ミリリットル)以下

5グラム(ミリリットル)

50グラム(ミリリットル)を超え300グラム(ミリリットル)以下 表示量の10パーセント
300グラム(ミリリットル)を超え1000グラム(ミリリットル)以下 30グラム(ミリリットル)
1000グラム(ミリリットル)を超える

表示量の3パーセント

特定商品以外の商品の許容誤差について

特定商品以外の商品は、不足の場合であっても量目公差は適用されません。しかし、計量法第10条の正確計量の趣旨に基づき、ガイドラインにより以下のように不足量の基準が定められています。(なお、超過の場合は特定商品と同様に上の基準が適用されます。)

不足量の基準
表示量 誤差
5グラム(ミリリットル)以上50グラム(ミリリットル)以下 表示量の8パーセント
50グラム(ミリリットル)を超え100グラム(ミリリットル)以下 4グラム(ミリリットル)
100グラム(ミリリットル)を超え500グラム(ミリリットル)以下 表示量の4パーセント
500グラム(ミリリットル)を超え1000グラム(ミリリットル)以下 20グラム(ミリリットル)
1000グラム(ミリリットル)を超える 表示量の2パーセント

2 密封商品について

特定商品のうち更に政令で定めるもの(密封商品)は、密封するときは、必ず特定物象量による内容量の表記、及び、氏名又は名称及び住所の表記を行わなければなりません。(計量法第13条)

密封商品とは

上の表の中で太字で記した商品が密封商品に該当します。具体的な商品が密封商品に該当するか分からない場合などは、お問い合わせください。

密封とは

密封とは、包装等を破棄しなければ内容量を増減できない状態を言い、具体的には以下のような包装形態が該当します。

  • 缶詰
  • びん詰(王冠若しくはキャップが噛み込んでいるもの又は帯封のあるもの等)
  • すず箔、合成樹脂、紙(クラフト紙、板紙含む。)製等の容器詰めであって、ヒート、シール、のり付け、ミシン止め又はアルミニウム製ワイヤで巻き閉めたもの等
  • 木箱詰、樽詰(釘付け、のり付け、打ち込み又はねじ込み蓋式のもの等)
  • ラップ包装のうち、フィルム自体又はフィルムと皿が融着しているもの
  • 容器や包装紙に特別に貼り付けたシール等を破棄しなければ内容量の増減ができないもの

逆に、密封に該当しない包装形態には以下のようなものがあります。

  • 紙袋やビニール袋等をひも、輪ゴム、こより、針金、セロハンテープ、ガムテープ等により封をした程度のものやホッチキスでとめた程度のもの
  • ラップ包装のうち、トレイにラップを巻きつけただけのもの

包装形態が密封に該当するか分からない場合はお問い合わせください。

お問い合わせ先

市民生活部 消費者センター
電話番号 0776-20-5070ファクス番号 0776-20-5081
〒910-0018 福井市田原1丁目13-6 【GoogleMap】
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