最終更新日:2024年2月5日
消費生活相談の利用について
消費生活相談の利用の仕方
相談は市内にお住まいの方が対象です。
消費生活相談員が、商品やサービスの契約トラブルなど消費生活に関する相談を受け付けます。相談内容によっては他の相談窓口を紹介させていただく場合があります。
相談は、電話(0776-20-5588)、来所にて受け付けます。電子メールによる相談は原則として受け付けていませんので、ご了承ください。
消費者(本人)の方からの相談が対象です。事業者の方の事業に関する相談は受け付けていません。
相談は無料です。また、秘密は厳守します。
電話で相談したい方
- 消費生活相談専用電話番号:0776-20-5588
- 相談時間:月曜日から金曜日8時30分から17時まで(祝日や年末年始は除く)
来所して相談したい方
- 福井市田原1丁目13番6号 フェニックス・プラザ1階
- 相談時間:月曜日から金曜日8時30分から17時まで(祝日・年末年始は除く)
市外の方の相談窓口
消費者ホットライン188(いやや)へお電話ください。居住地の消費生活相談窓口がわかります。
相談の前にご確認ください。(Q&A)
質問1 どんなことを相談できますか。
たとえば、次のような相談です。
- 身に覚えのない請求のはがきや携帯電話への請求メールが届いた。
- 金品を要求する特定詐欺等の電話があった。
- 訪問販売で、必要のない商品購入をしてしまった。
- インターネット等で悪徳商法にひっかってしまった。
- 消費者金融からお金を借りたが返済できない。
消費者と事業者の間の商品やサービスの契約、解除のトラブルなど消費生活に関する相談をお受けします。個人間の売買や借金、相続や家族関係、相談関係のトラブル、労働問題などの相談はお受けできません。相談内容によっては他の相談機関を紹介させていただく場合がありますので、ご了承ください。
質問2 誰でも相談できますか。
市内在住の方からの相談が対象です。事業者の方や事業にかかる相談(店の仕入れや販売、借入など)は事業者向けの相談窓口をご利用ください。
質問3 家族や友人のことも相談できますか。
本人からの相談が原則です。
質問4 相談を受ける時に、何から話せば良いですか。
消費生活相談員が相談内容をお伺いします。事実関係をできるだけ正確にお話ください。
契約トラブルの場合は
- きっかけ(電話、来訪、通信販売)
- いつ(契約日)
- どこで(家で、店で)
- 何を(契約商品、サービス名)
- いくらで(契約金額、いくら払ったか)
- どこと(販売会社名、クレジット会社)
- どうしたいか(契約をやめたい、返品したい)など
質問5 相談を受ける時に、用意するものはありますか。
事前にメモなどで相談内容を整理しておくと、相談がスムーズに進みます。事業者から受け取った書類(契約書や申込書、領収書など)は、まとめて手元に用意し、電話してください。(来所時はすべてご持参ください。)
お問い合わせ先
市民生活部 消費者センター
電話番号 0776-20-5070 | ファクス番号 0776-20-5081
〒910-0018 福井市田原1丁目13番6号 フェニックス・プラザ1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:019976