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最終更新日:2026年8月21日
給食停止届の提出について
食物アレルギー、疾患、宗教上の理由等やむを得ない理由により、30日以上(小学校の長期休業期間を除く)連続して学校給食を停止する場合は、「給食停止届」を学校へ提出してください。
様式
提出期限
給食を停止する場合
給食を停止する日の 7営業日前(土・日・祝日を除く)まで に学校へ提出してください。
※給食を停止する日によって「福井市小学校弁当等持参補助金」の補助対象期間の算定に影響がありますのでご注意ください。給食を再開する場合
給食を再開する日の 7営業日前(土・日・祝日を除く)まで に「給食再開届」を学校へ提出してください。
令和8年度の特例措置について
令和8年度から「福井市小学校弁当等持参補助金」を開始します。
補助金の対象となるためには、原則として給食停止前に「給食停止届」の提出が必要です。ただし、事業開始初年度である令和8年度に限り、すでに給食を停止している方で、まだ届出を提出していない場合は、給食停止日を4月までさかのぼって届け出ることができます。
【特例措置の提出期限】 令和8年9月30日(水)まで
なお、10月1日(木)以降から給食を停止する場合は、通常どおり停止開始日の7営業日前までに給食停止届を提出してください。
注意事項
- 「給食停止届」の有効期間は、提出日から令和9年3月末までです。
- 給食再開の手続きを行った時点で、提出済みの「給食停止届」は無効となります。
- 進級後も給食停止を継続する場合は、新年度に改めて届出が必要です。
- 「給食停止届」の提出のみでは、福井市小学校弁当等持参補助金の対象とはなりません。補助金の対象要件を別途ご確認ください。
お問い合わせ先
教育委員会事務局 学校給食課
電話番号 0776-37-3067 | ファクス番号 0776-37-3068
〒918-8134 福井市下莇生田町5-6-2 【GoogleMap】
業務時間 平日8:10~16:55
ページ番号:073268