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最終更新日:2019年11月25日

カラスについての注意事項


カラスは一年を通し、生息しており、田畑や市街地の電線やビルの上で目撃されます。

カラスによる被害には、水稲など農作物に対する農作物被害やごみの散乱、フン害や鳴き声など生活環境被害などがあげられます。

また、3月~7月の繁殖期には子育てのため営巣し、巣に近づくものなどを威嚇するなどの行動もあります。

カラスへの対策

・エサとなってしまうごみの管理

⇒ごみの出し方や管理を正しく行い、カラスを寄せ付けないようにしましょう

・こまめな追い払い

⇒忌避剤やライト、音などによりこまめに追い払いましょう

※様々な忌避対策も効果が一時的なものもあるため、こまめな対策が重要です。

・テグス糸を張り、侵入を防ぐ

⇒カラスは翼にものが触れるのを嫌う習性があるため、来てほしくない場所にテグス糸を張る等の対策が有効な場合もあります。

・電柱などに巣がある場合は、管理者に連絡する。

⇒電柱などに営巣がある場合、停電等の危険がありますので、電柱番号を確認し、管理者(主に電力会社や通信業者)に連絡してください。

なお、私有地において巣のみであればご自身での撤去も可能ですが、卵やヒナがある場合は捕獲許可が必要となり、高所等から降ろしていただいたものを職員が回収に伺いますので、ご連絡ください。

※市では高所作業等は行えませんので、管理者や業者等で高所作業等を行っていただくことになります。

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 ▲夕方市街地に集まるカラスの群れ      ▲カラスによる糞害

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農林水産部 有害鳥獣対策室
電話番号 0776-20-5701ファクス番号 0776-20-5752
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