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最終更新日:2020年7月1日

認定農業者制度について


認定農業者制度について

 認定農業者制度は、意欲ある農業者の自主的な経営改善を支援する制度で、農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」(5年後の経営目標)を市町村が認定し、その計画達成に向けた取組を関係機関・団体が協力して支援することにより、地域の担い手を育成・確保する仕組みです。
 認定農業者への支援として、スーパーL資金等の低利融資制度、各種補助事業、農業者年金の保険料支援、農業経営基盤強化準備金制度等の税制面での優遇措置があります。

申請の手続き

 申請を希望される方は、次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を作成していただきます。

 1 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
 2 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、圃場連担化、新技術の導入等)
 3 経営管理の合理化の目標(複式軒での記帳等)
 4 農業従事の態様の改善の目標(休日制の導入等)

 この計画が市が基本構想に示す地域における望ましい農業経営の姿に照らして適切であること、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること、計画の達成される見込みが確実であること、などを基準に認定の審査をします。

 申請を希望される方は農政企画課までお問合せください。

変更申請の手続き

 既に認定されている農業経営改善計画の変更を希望される認定農業者の方は、農業経営改善計画認定申請書(変更)を農政企画課にご提出ください。
 農業経営基盤準備金制度の活用などにあたり、取得予定の農業機械を変更する場合は、農業経営改善計画認定申請書の「(別紙)生産方式の合理化に係る農業用機械等の取得計画」に変更内容を記入し、変更箇所が分かるよう下線をご記入の上ご提出ください。

  

   認定農業者制度について(農林水産省作成)

  農業経営改善計画様式

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お問い合わせ先

農林水産部 農政企画課
電話番号 0776-20-5420ファクス番号 0776-20-5740
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
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