最終更新日:2020年7月1日
認定農業者制度について
認定農業者制度の概要
認定農業者制度は、意欲ある農業者の自主的な経営改善を支援する制度で、農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」(5年後の経営目標)を市町村が認定し、その計画達成に向けた取組を関係機関・団体が協力して支援することにより、地域の担い手を育成・確保する仕組みです。
認定農業者への支援として、スーパーL資金等の低利融資制度、各種補助事業、農業者年金の保険料支援、農業経営基盤強化準備金制度等の税制面での優遇措置があります。
申請の手続き
申請される方は、次のような内容を記載した「農業経営改善計画認定申請書」を作成し、農政企画課に提出してください。
1 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
2 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、圃場連担化、新技術の導入等)
3 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳等)
4 農業従事の態様の改善の目標(休日制の導入等)
申請される際は、農業経営改善計画認定申請書と合わせて、次の書類を添付してください。
・個人情報の取扱いに関する同意書
・前年の確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書の写し(個人)
・家族経営協定書の写し(個人の共同申請)
・定款の写し(法人)
・履歴事項全部証明書の写し(法人)
・前年の決算書の写し(法人)
計画が市の基本構想に示す、地域における望ましい農業経営の姿に照らして適切であること、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること、計画の達成される見込みが確実であること、などを基準に認定の審査をします。
変更申請の手続き
既に認定されている農業経営改善計画の内容を変更されたい認定農業者は、「農業経営改善計画認定申請書(変更)」を作成し、農政企画課に提出してください。
申請書(変更)を作成するにあたり、変更箇所が分かるように、変更箇所に下線を記入してくだい。
(例)農業経営基盤準備金制度の活用による「(別紙)生産方式の合理化に係る農業用機械等の取得計画」の変更
法人代表者の変更
法人代表者変更の場合は、次の書類を添付してください。
・履歴事項全部証明書(法人登記を変更した場合)
・代表者変更が分かる書類(法人総会議事録、印鑑証明、通帳の写し、代表者、代表者事項証明書 等)
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お問い合わせ先
農林水産部 農政企画課
電話番号 0776-20-5420 | ファクス番号 0776-20-5740
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