最終更新日:2024年8月10日
特定施設(下水道法)
・特定施設とは
・特定施設関連の届出の種類と提出期限
・特定施設関連の届出様式
・水質事故について
特定施設とは
下水道法における特定施設とは、人の健康及び生活環境に被害を生ずるおそれのある物質を含む汚水や排液を排除する施設として、水質汚濁防止法又は、ダイオキシン類対策特別措置法によって定められた施設をいいます。また、特定施設を設置する工場又は事業場を特定事業場といいます。
水質汚濁防止法で定める特定施設(PDF形式:265キロバイト)
ダイオキシン類対策特別措置法で定める水質基準対象施設(PDF形式:110キロバイト)
特定施設関連の届出の種類と提出期限
特定施設を設置する事業場が公共下水道を利用する場合には、次のような届出をしなければなりません。届出の種類によって、下の表のとおり届出の期限などが決められています。
また場合によっては、水質汚濁防止法における特定施設の届出が必要な場合があります。詳しくは環境廃棄物対策課のページへ
届 出 書 類 | 届 出 事 由 | 届 出 期 限 |
---|---|---|
特定施設設置届 [法第12条の3第1項] |
公共下水道を使用する者が特定施設を設置しようとするとき。 (1)事業場に新たに特定施設を設置しようとする場合。 |
施設の設置前に、着工予定日の60日前まで |
特定施設使用届 [法第12条の3第2項] |
(1)公共下水道に下水を排除している事業場に既に設置してある施設(又は工事中の施設) が法令により新たに特定施設に指定されたとき。 |
当該施設が特定施設となった日から30日以内 |
特定施設使用届 [法第12条の3第3項] |
(1)従来特定事業場から公共用水域に汚水を排出していた者が公共下水道を使用する |
公共下水道を使用することとなった日から30日以内 |
特定施設の構造等変更届 [法第12条の4] |
特定施設設置届又は特定施設使用届を届出済の特定事業場が特定施設の構造、使用の方法、 |
変更前に着工予定日の60日前まで |
氏名変更等届 [法第12条の7] |
特定施設に係る氏名、名称、所在地等に変更があったとき。 | 変更の日から30日以内 |
使用廃止届 [法第12条の7] |
届出済みの特定施設の使用を廃止したとき。 |
使用廃止の日から30日以内 |
承継届 [法第12条の8第3項] |
特定施設関係の届出をした者から、特定施設を譲り受け又は借り受けたとき。 |
承継があった日から30日以内 |
特定施設関連の届出様式
届出の書類 | 様 式 |
---|---|
特定施設設置届出書 | |
特定施設使用届出書 (法第12条の3第2項) |
|
特定施設使用届出書 (法第12条の3第3項) |
|
特定施設の構造等変更届出書 | |
氏名変更等届出書 |
|
特定施設使用廃止届出書 | |
承継届出書 |
水質事故について
水質事故とは、自然災害等発生原因を問わず、特定事業場内において火災の発生、停電等による除害施設等の停止、貯蔵タンクや配管等の破損、操作ミス等により、人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質又は油を含む下水が公共下水道に流入する様な事態が発生したときをいいます。
特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、水質事故が発生したとき、直ちに応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その事故の状況及び講じた措置の概要を公共下水道管理者に届け出なければなりません。このため、水質事故が発生した場合には、できるだけ早く下水施設管理事務所に通報してください。なお、ファックスによる場合は、「水質事故時通信票」を利用してください。その際、送信後に確認のための電話連絡をお願いします。
適切な応急の措置が講じられていない場合、公共下水道管理者は応急の措置を講ずべきことを命ずることができます。この命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
水質事故時の措置を要する物質又は油(PDF形式:83キロバイト)
水質事故時の通報・報告の内容(PDF形式 114キロバイト)
特定施設関連の届出書類の提出先
下水道法に基づく特定施設関連の届出書類の提出先は、下水施設管理事務所(福井市黒丸町3-1:日野川浄化センター内 電話:0776-26-5701)になります。
届出が必要となった際には、事前に下水施設管理事務所にご連絡頂きますよう、お願いします。
お問い合わせ先
上下水道局事業部 下水施設管理事務所
電話番号 0776-26-5701 | ファクス番号 0776-20-5601
〒910-0052 福井市黒丸町3-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:013330