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最終更新日:2024年9月4日

特例屋外広告業届出について


福井県の登録を受けている屋外広告業者の方は、福井市にその旨を届け出ることで、福井市の登録を受けたものとみなします。


 届出に係る手数料は不要です。
 福井県知事の登録を受けている方は、特例届出の手続きを行ってください。

 ※福井県の屋外広告業登録の有効期間の変更による業登録の更新は、「特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第35号)」を提出してください。

 

 【特例屋外広告業届出書の添付書類】

 ○福井県屋外広告業登録証の写し(有効期間内のもの)

 ○業務主任者(※)の資格を証する書面の写し(屋外広告士合格証、講習会修了者等の写し)

(※)業務主任者…屋外広告業者(特例届出業者を含む)は、営業所ごとに以下の資格を持った人の中から業務主任者を選任する必要があります。

  • 屋外広告士(登録試験機関が実施する試験の合格者)
  • 屋外広告等講習会の修了者(都道府県、政令市、中核市が実施する講習会)
  • 職業能力開発促進法による職業訓練指導員免許を有する者(免許職種は広告美術科に限る)
  • 職業能力開発促進法による技能検定合格者(検定職種は広告美術仕上げに限る)
  • 能力開発促進法による職業訓練修了者(訓練科は広告美術科に限る)

 届出事項に変更があった場合

 特例届出に係る事項に変更があったときは、「特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第35号)」を提出してください。

(変更の届出が必要な事項)

(1)氏名及び住所(法人の場合は商号又は名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地
(2)福井市の区域内で営業する営業所の名称及び所在地
(3)福井市の区域内で営業する営業所の業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
(4)福井県の屋外広告業登録の有効期間

【特例屋外広告業届出書の添付書類】

(3)の場合:業務主任者の資格を証する書面の写し(屋外広告士合格証、講習会修了者等の写し)
(4)の場合:登録更新後の福井県屋外広告業登録証の写し 

福井市域での屋外広告業を廃止したとき

 福井市域での屋外広告業を廃止したときは、「特例屋外広告業廃止等届出書(様式第36号)」を提出してください。

お問い合わせ先

建設部 監理課
電話番号 0776-20-5555ファクス番号 0776-20-5563
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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