最終更新日:2024年4月8日
監査の概要
監査基準
監査基準は、法令の規定により監査委員が行うこととされている監査等(監査、検査、審査その他の行為)の適切かつ有効な実施を図るための基準です。(地方自治法第198条の3第1項)
監査の種類
定期監査(地方自治法第199条第1項、第2項、第4項)
予算の執行収入、契約、財産の管理などの財務に関する事務の執行及び公営企業会計の経営に係る事業の管理について、毎年定例的に監査を実施しています。
行政監査(地方自治法第199条第2項)
市の事務事業の執行が効率的に行われているか、法令の定めに従って適正に行われているかなどについて、監査の必要があると認めるときにテーマを定めて実施しています。
工事監査(地方自治法第199条第1項、第2項、第5項)
市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうかを監査しています。
財政援助団体等監査(地方自治法第199条第1項、第2項、第7項)
市が補助金など財政的援助を与えている団体に対し、監査を実施しています。
決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書等について、計数の正確性を検証するとともに予算の執行または事業の経営等が適正かつ効果的に行われているか、また、定額の資金を運用するため条例により設けた基金について、目的に沿って適正かつ効率的に運用されているかを審査しています。
健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
健全化判断比率及び資金不足比率が適正に作成されているか、また、その算定の根拠となる事項を記載した書類が適正に作成されているかについて審査しています。
令和5年度決算に基づく健全化判断比率等審査の結果はこちらから
令和4年度決算に基づく健全化判断比率等審査の結果はこちらから
令和3年度決算に基づく健全化判断比率等審査の結果はこちらから
令和2年度決算に基づく健全化判断比率等審査の結果はこちらから
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
市が現金の出納事務を適正に行っているかどうかなどを毎月25日に検査しています。
住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
市民の方が、地方自治体における公金の支出、財産の管理、契約の締結などについて違法・不当ではないかと疑問があるときに、監査委員に対して監査を求めて必要な措置を請求するものです。 監査委員は、請求があった日から60日以内に監査を行います。
お問い合わせ先
監査事務局
電話番号 0776-20-5540 | ファクス番号 0776-20-5750
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館3階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:004761