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最終更新日:2026年11月2日

公文書開示請求等における一部開示文書の情報漏えい等について


概要

 本市において、情報公開請求を受けて一部開示の決定を行い、不開示部分をマスキングした公文書の写しを電子データ(CD-R)で交付したものについて、マスキング処理が不十分であるため、一定の操作を行うことにより、個人情報を含めた不開示情報について閲覧可能な状態になることが、開示請求者からの指摘により判明しました。

影響の件数

・情報の漏えい又はその恐れのある件数            41件

・情報漏えいした又は漏えいのおそれがある人数    延べ1,628人

                             132法人

経緯

 令和8年9月14日に、開示請求者である市民から、市が一部開示の決定を行い、当該市民に交付したデータ中の不開示部分(マスキング部分)が閲覧できる旨の指摘がありました。これを受けて、市は、開示したデータを検証し、一定の操作を行えば閲覧可能となることを10月1日に把握しました。

対応

・一部開示文書については、福井市情報公開条例施行規則(以下「施行規則」という。)において電子データによる写しの交付を認めていないにも関わらず、なぜこのような運用が行われているのか、直ちに原因究明に着手しました。あわせて、電子データで送付した一部開示決定文書がどの程度存在するのか確認を行うとともに、マスキング処理の適否の確認を行いました。

・その結果、電子データによる交付が確認された一部開示文書が、指摘を受けたもの以外に複数あることが判明し、かつ、マスキングが除去できることが確認できたため、これらの開示請求者に事情を説明し、データの返却を要請しました。11月2日までに13件が回収済みであり、返却された方については、紙での写しの再交付を行っています。

・個人情報を含む不開示情報が漏えい又は漏えいの恐れがある対象者に対しては、11月2日 付で文書をお送りし、今回の経緯をご説明し、お詫びすることとしています。

不開示部分に含まれる個人情報

  氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレスなど

二次被害の有無

現時点において、本件に関する個人情報等の悪用などの二次被害は確認されていません。

原因

  • 福井市情報公開条例施行規則において、「全部開示の文書のみ電子データで交付することが可能」と定めているにもかかわらず、法令事務を所管する課(文書法制課)が開示文書についてデータによる写しの交付を認める誤った運用を行っていたこと。
  • データにより公文書の写しを交付する事務処理に関して、安全なマスキング処理の検証が不足していたこと。

今後の対応

  • 短期的な対応

(ア)組織内部での対応

・本事案に関与した職員全員に対し、現在、人事担当者による聞き取り等の調査を行っており、その検証を通じて弁護士も交えて責任の所在を明らかにします。

(イ)情報公開請求者への対応

・回収に応じていない情報公開請求者に対し、電話連絡や戸別訪問により、早急に全データを回収します。

(ウ)情報漏えいの可能性がある人への対応

・万が一情報漏えいがあった場合の対応のみならず、疑問や不安にしっかりと対応するため相談窓口を設置します。

  • 中長期的な対応

・改めて法令遵守を徹底するため全職員を対象に研修を行います。その手順は次のとおりです。

(1)文書取扱責任者に改めて公文書開示制度に係る手順・ルールを周知徹底する。

(2)文書取扱責任者は自所属の職員全員に所属内研修を実施する。

(3)所属内研修を受講した全職員が、その理解度を測るセルフチェックを実施する。

・弁護士等の外部有識者で構成する福井市情報公開審査会に本件を報告して調査・審議いただき、本市の情報公開制度のありかた、本件事案の問題点、本市に改善を求めることについて提言をいただきます。提言の内容を実務や研修に反映し、チェック機能の強化を図ります。

・全職員が法令の重さを認識し、より高い遵守意識を持つため、係員・係長・課長といった段階に応じた研修をさらに強化し、継続していきます。このことにより在職期間中は切れ目なく研修を受ける体制としていきます。

お問い合わせ相談窓口

ご不明な点等につきましては以下の相談窓口にご連絡ください。

福井市 文書法制課
場所:市役所本館3階(〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号)
電話:0776-20-5699
窓口開設時間:月~金 午前8時30分~午後5時 (土日祝・年末年始は休止 )
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