ホーム > 市政情報 > 計画・取り組み・行政運営 > 計画関係 > 福井市教育に関する大綱について
最終更新日:2022年3月23日
福井市教育に関する大綱について
教育に関する大綱とは
教育に関する大綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3第1項の規定により、地方公共団体の長が、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の根本を定めたものです。
本市では、「福井市総合計画」を踏まえつつ、国の教育振興基本計画及び福井県の教育に関する大綱・教育振興基本計画を参酌し、福井市総合教育会議において、市長と教育委員会が協議・調整し、市長が定めています。
福井市教育に関する大綱(令和4年度~令和8年度)
本市では、平成29年度から令和3年度までを期間とする「福井市教育に関する大綱」が期限を迎えることから、これまでの取組の成果と課題や社会環境の変化等を踏まえた上で、今後も本市の教育の充実を図り、本市が目指す教育の姿を実現するため、「福井市教育に関する大綱」を改定しました。
福井市教育に関する大綱(令和4年度~令和8年度)(PDF形式 713キロバイト)
福井市教育に関する大綱(平成29年度~令和3年度)
関連記事
お問い合わせ先
教育委員会事務局 教育総務課
電話番号 0776-20-5341 | ファクス番号 0776-20-5372
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館6階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:017958