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最終更新日:2010年6月24日
指定管理者からの暴力団等の排除
指定管理者に暴力団等が指定されることで、適正な運営に支障が出ないよう、また、暴力団等の資金源にならないよう、指定管理者から暴力団等を排除する目的で、福井市長と福井警察署長及び福井南警察署長との間で合意書を締結しています。
1 趣旨
地方自治法第244条の2第3項に規定する公の施設の指定管理者制度の適切な運用について、福井市の公の施設の管理及び運営からの暴力団排除を徹底するため、福井市長と福井警察署長及び福井南警察署長との間で合意書を締結し、相互の連絡協議体制を確立する。
2 締結者
- 福井市長
- 福井警察署長
- 福井南警察署長
3 内容
指定管理者の指定を受けようとする団体等の役員の内、暴力団との係わりがある者(代表者であるだけでなく、事実上経営に参加している者も含む。)が存在する恐れがある場合、警察当局へ照会をかけ、結果、係わりがあると認められた場合は、指定管理者の指定を行わない。また、指定管理者の指定が行われた後に、係わりの事実が認められた場合も指定を取り消すとともに、そのほか必要な措置を講ずる。
4 概要
項目 | 内容 |
合意書 該当条項 |
---|---|---|
照会手続き | 市は、指定管理者の役員等が暴力団等排除措置事由に該当する疑いがあるときは、警察に対し照会する。 | 第1条 |
回答及び通報等 |
警察は、市から照会があったときには、事実関係を調査し、速やかに結果を回答する。また、警察は、指定管理者の役員等が暴力団等排除措置事由に該当する場合は、市に対し、その旨を通報する。 |
第2条 |
指定を受けようとする団体に対する措置 | 市は、指定管理者の指定を受けようとする団体の役員等が、暴力団等排除措置事由に該当する場合、指定管理者の指定を行わない。 | 第3条 |
指定管理者に対する措置 | 市は、指定管理者の指定を受けた団体の役員等が暴力団等排除措置事由に該当する場合、指定管理者の指定の取り消し等の措置を取る。 | 第4条 |
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