ホーム 市政情報計画・取り組み・行政運営行財政改革指定管理者制度運用ガイドラインについて

最終更新日:2014年3月11日

指定管理者制度運用ガイドラインについて


指定管理者制度を導入するに当たっての基本的な考え方

本市では、平成17年度に指定管理者制度を導入、25年度には見直しを行い、施設の特長を生かした管理運営とするために、施設所管所属による選定へと移行するとともに、これまで「福井市における指定管理者制度導入に関する方針」と「指定管理者制度事務処理要領」を整理し、新たに「指定管理者制度運用ガイドライン」を策定しました。

本市における指定管理者制度の導入に際しては、以下の項目から総合的に判断して、制度導入を検討するものとしています。

  • 民間事業者等に任せることにより、設置目的が効果的に達成できる
  • 民間ノウハウの活用により、業務の効率性の向上・サービスの向上が図られる
  • 管理経費の削減が見込まれる
  • 使用料、利用料金等の収益が見込まれる
  • 近隣・類似施設の一括公募を行うことで、合理的かつ効果的な運営が行える

指定管理者制度運用ガイドラインの概要

選定は、原則として「公募方式」としますが、「指定方式」においても、従来通りとせず、利用料金制度などの活用により、管理者の自由度を高めつつ、「経営」を視点とした管理運営に努めるものとします。

指定期間は5年間を限度としますが、施設の目的や形態、廃止や改築等の計画などの合理的な理由がある場合は、5年間までの範囲で指定期間を変更することがあります。

選定を公正かつ適正に行うため、「公募方式」の場合は、以下の委員により構成する選定委員会を設置して実施します。また、選定の公平性を保つため、選定中の会議は非公開とします。(選定委員会の答申を基に市が指定管理者候補を確定した後、選定委員会の結果を公開するとともに、本市の情報公開制度に基づき、非開示部分を除いた文書は開示するものとします。)

  • 経営分析等について、専門的な知識を有する者(第1号委員)
  • 当該施設について、優れた経験及び知識を有する者(第2号委員)

新設される公の施設については、前述の考え方に基づき、指定管理者制度の積極的な導入を図ります。

事業計画や業務仕様書に則り、適切に管理運営しているか等を把握するため、指定管理者による「指定管理者モニタリング」のほか、施設所管所属による「所属モニタリング」、第三者(選定委員会第1号委員)による「第三者モニタリング」を実施し、評価結果を公開します。

指定管理者制度についてに戻る

お問い合わせ先

総務部 総合政策課
電話番号 0776-20-5283ファクス番号 0776-20-5768
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館3階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:008795