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最終更新日:2025年3月7日
ネーミングライツについて
ネーミングライツについて
定義及び本市の導入状況について
スポーツ施設や文化施設などの市有施設等に、企業名や商品名などを冠した愛称を付与し、
その対価として、施設所有者(市)が命名権料として収入を得る仕組みのことです。
施設所有者(市)とネーミングライツを取得した企業等(以下、「パートナー」という)
の契約に基づき実施されます。本市では、広告掲載の収入確保策の一つとして、ネーミングライツの導入に取り組んでおります。
■導入状況
平成28年度から:「福井市自然史博物館分館」において、本市とセーレン株式会社との契約に基づき「セーレンプラネット」の愛称を付与
令和6年度から :「フェニックス・プラザ」内の大ホールにおいて、本市とTAKAIホールディングス株式会社との契約に基づき
「エルピス 大ホール」の愛称を付与
(注)ネーミングライツ導入後、市は愛称を積極的に使用することとしますが、
条例等で定める施設等の名称を変更するものではありません。
導入する目的について
市民及び施設利用者、パートナー、市それぞれがメリットを得ることを目的として実施します。
市民及び施設利用者
(1)市民サービスの向上
パートナー
(1)企業名、商品名等のPR効果
(2)市有施設等への経済的支援等を通じた社会貢献や地域貢献等による企業のイメージアップ
市
(1)安定した財源の確保による施設等の良好な維持管理や運営
対象施設について
ネーミングライツに適した施設
(1)不特定多数の市民等の利用がある、もしくは見込まれる
(2)年間を通じてイベントが開催される
(3)メディアへの露出が相当程度ある
(4)その他導入効果が見込まれる
ネーミングライツに適さない施設
(1)導入によって得られる対価、メリットに比べ、導入にかかる事務負担が多大になる
(2)条例等で定める施設等の名称の設定に、特段の経緯がある
(3)施設の性質上、愛称を付与するのが適当でないと判断される(例 市役所などの庁舎、学校)
※施設の性質などを踏まえた上で、経済的効果や地域活性化が見込める施設については、
ネーミングライツを導入していきます。
お問い合わせ先
総務部 総合政策課
電話番号 0776-20-5283 | ファクス番号 0776-20-5768
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館3階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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