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最終更新日:2010年6月24日

指定管理者制度とは


多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間事業者等のノウハウ等を活用しつつ、市民サービスの向上と経費の削減を図ることを目的に、従来の管理制度の代わりに、平成15年6月の地方自治法改正により創設された制度です。

この制度が導入されたことにより、これまで公共的な団体等に限られていた公の施設の管理運営を、民間事業者も含めた幅広い団体も行うことが可能となりました。

  指定管理者制度 管理委託制度
創設時期 平成15年9月改正地方自治法施行から 平成15年9月以前(地方自治法改正前)

管理主体

(市が管理運営を委ねる相手方)

民間事業者を含む幅広い団体

(法人格は要しない。個人は除く。)

公共団体(土地改良区等)、公共的団体(農協、商工会、自治会等)、一定の要件を満たす地方公共団体の出資法人
管理者の定め方 議会の議決を経て指定 相手方を条例で規定
権限と業務の範囲

施設の管理に関する権限を、指定管理者に委託して行わせるものであり、施設の使用許可も行うことができる。

設置者たる地方公共団体は、管理権限の行使は行わず、設置者としての責任を果たす立場から、必要に応じて指示等を行う。

施設の設置者たる地方公共団体との契約に基づき、具体的な管理の事務又は業務の執行を行う。

施設の管理権限及び責任は、設置者たる地方公共団体が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。

相手方と取交す文書

指定(協定)

※指定管理者の指定は、地方自治法の契約には該当せず、行政処分となるため、同法に規定する「入札」の対象ではない。

委託契約

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お問い合わせ先

総務部 総合政策課
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