最終更新日:2015年9月30日
地域再生・構造改革特区制度
地域再生制度
地域再生制度とは
地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出などを総合的かつ効果的に推進するため、地域が行う自主的かつ自立的な取組を国が支援するものです。
地方公共団体は、地域再生計画を作成し内閣総理大臣の認定を受けることで、当該地域再生計画に記載した事業の実施に当たり、財政、金融等の支援措置を活用することができます。
※平成28年以降に認定された計画については、こちら(地方創生関連交付金事業実施効果検証について)をご覧ください。
福井市が認定を受けた地域再生計画
「多様な豊かさを実感できる安全・安心ふくいまちづくり計画」(第31回認定、平成27年~令和2年)
「安心・安全で活力あるふくいまちづくり計画」(第15回認定、平成22年~26年)
「福井しあわせの道ネットワーク化計画」 (第1回認定、計画期間:平成17年~21年)
「住みたい、澄ませたい福井再生計画」 (第1回認定、計画期間:平成17年~21年)
「暮らし彩りの郷計画」 (第1回認定、計画期間:平成17年~21年)
「越前一乗谷戦国ロマン再生計画」※旧プログラムに基づく認定(計画期間:平成16年~20年)
構造改革特区制度
構造改革特区制度とは
実情に合わなくなった国の規制が、民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を妨げている場合に、地域を限定して規制を取り除き、地域の活性化を実現するものです。
福井市が認定を受けた特区
「来てみて福井けいりん特区」※平成20年3月 全国展開により認定取消し
お問い合わせ先
総務部 総合政策課
電話番号 0776-20-5283 | ファクス番号 0776-20-5768
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館3階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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