最終更新日:2026年3月23日

国保の手続きについて


国保の加入者(どんな人が加入するの?)

職場の健康保険などに加入している人、生活保護を受給している人を除くすべての人が国保に加入します。

国保に加入するのは、例えばこんな人

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業を営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人
  • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険に加入していない人
  • 住民基本台帳に登録されている(中長期在留者等)外国籍の人 

加入は世帯ごと

  • 国保では、大人や子ども、扶養などの区別無く、一人一人が被保険者として加入します。
  • ただし、加入は住民票の世帯ごとで行い、その届出は世帯主がします。

こんなときには届出を

区分

こんなとき

手続きに必要なもの

加

入

市内へ転入 本人確認書類
職場の健康保険をやめた 本人確認書類、
職場の健康保険の
資格を喪失した日が分かるもの
(健康保険の資格喪失証明書等)
子の出生 本人確認書類
生活保護の廃止(停止) 本人確認書類、保護決定通知
外国籍の方 本人確認書類
(在留カード、パスポート等)

喪

失

市外へ転出 本人確認書類
職場の健康保険に入った 本人確認書類、
職場の健康保険の資格を
取得した日が分かるもの
(「資格確認書」等)
生活保護の開始(再開) 本人確認書類、保護決定通知

そ

の

他

住所、世帯主、
氏名などが変わったとき
本人確認書類
資格確認書や資格情報のお知らせの紛失、汚損 本人確認書類
修学により別の住所を
定めることになったとき
在学証明書または学生証等
(在学期間の分かるもの)
  • 国保の届出は14日以内におこなってください。

住民基本台帳に登録されている外国籍の人の加入要件

 住民基本台帳法の改正により平成24年7月9日以降、中長期在留者等で在留期間が3ヶ月を超える外国籍の人は、国民健康保険に加入しなければなりません。
 なお、在留期間が3ヶ月以内であっても、「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動※」、「公用」といった厚生労働大臣が定める在留資格に応じた資料により、3ヶ月を超えて日本国内に滞在することを認められる方も国民健康保険の適用対象者となります。
 
 ※在留資格が「特定活動」で、「医療を受ける活動又は当該活動を行う者の日常生活上の世話をする活動等による入国・滞在」は国民健康保険の適用除外となり加入することができません。

加入の手続きが遅れると

  • 国保の加入日は、手続きに来た日ではなく、今まで加入していた健康保険の資格を喪失した日となります。
  • 届出が遅れると、保険税も遡って納付しなければなりません(遡及加入・遡及賦課)。
  • 医療機関の窓口では、その間の医療費が全額自己負担となります。

やめる手続きが遅れると

  • 他の保険に加入すると、その加入日に遡って国保の資格を喪失します。
  • 会社の健康保険に加入しても、国保をやめる届出は各自が行なわなければなりません。
  • 届出が遅れると、知らずに保険税を二重に支払ってしまうことがあります(資格喪失の手続き後、超過納付した分は還付されます)。
  • また、国保で診療を受けると、負担した医療費を返還していただくことになります。

退職したときには?(任意継続健康保険制度)

  • 会社などに勤めていた方で、被保険者であった期間が2ヶ月以上ある方は、退職日の翌日から20日以内であれば引き続き2年間その保険に加入することができる任意継続健康保険制度があります。
  • 手続きや保険料など、詳しくは加入中の各健康保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は管轄の各支部、健康保険組合などの場合はその健康保険組合)にお尋ねください。

会社を辞めた後の健康保険について

任意継続健康保険(※詳しくは各保険者にお尋ねください)

保険料
  • 退職時の保険料の約2倍程度(上限が設定されています。)
手続き

国民健康保険

保険税
  • 前年中の所得、加入者数等で計算されます。 詳細
手続き
  • 本人確認書類、健康保険の資格喪失日のわかるものを持参して、保険年金課窓口にて

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678 | ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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