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最終更新日:2022年9月27日

よくあるお問い合わせ


よくあるお問い合わせ

ご質問 回答
用途地域の確認 都市計画課にお問い合わせください。 電話(0776)20-5450
建ぺい率の確認 都市計画課にお問い合わせください。
容積率の確認 都市計画課にお問い合わせください。
建築協定について 福井市には 福井問屋団地、福井北インター流通センター、福井中央工業団地、志津が丘、河増町工業団地があります。
地区計画について 都市計画課にお問い合わせください。
自主協定について 自治会等で取り決めている協定については、各自治会にお問い合わせください。
壁面後退について 建築基準法での壁面後退はありません。
建築物の高さの限度について 第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域内での高さの限度は、10メートルです。
(現在、福井市において 第二種低層住居専用地域の指定はありません。)

斜線制限について

制限種別 勾配、立上り高さ
道路斜線
  • 住居系 勾配1.25
  • その他 勾配1.5
隣地斜線
  • 住居系及び白地地域 勾配1.25、立上り高さ20メートル
  • その他 勾配2.5、立上り高さ31メートル
北側斜線
  • 1種・2種低層住専 勾配1.25、立上り高さ5メートル

日影規制について

区域 制限を受ける建築物 平均地盤面からの高さ 敷地境界線からの水平距離が10メートル以内の範囲における日影時間 敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲における日影時間
第一種低層 軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 1.5メートル 4時間 2.5時間
第一種中高層 高さが10メートルを超える建築物 4メートル 4時間 2.5時間
第二種中高層 高さが10メートルを超える建築物 4メートル 4時間 2.5時間
第一種住居 高さが10メートルを超える建築物 4メートル 5時間 3時間
第二種住居 高さが10メートルを超える建築物 4メートル 5時間 3時間
準住居地域 高さが10メートルを超える建築物 4メートル 5時間 3時間

その他の区域においては、住居系に影を落とす場合は検討が必要です。

お問い合わせ先

建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15 (建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:003540