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最終更新日:2024年3月21日

がけ地近接等危険住宅移転事業について【令和6年度事業】


がけ地近接等危険住宅移転事業とは

がけ地近接等危険住宅移転事業は、がけ崩れによる災害の恐れのある危険な場所から安全な場所へ住宅の移転をする方に、移転のための費用を補助する制度です。

補助申請を検討される方は、移転を行う前年度に建築指導課との事前協議、事業計画書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

詳細は、建築指導課までお問合せください。 

危険住宅とは

対象となる住宅は、次のいずれかに該当する住宅です。

  • 昭和47年3月31日以前に建築された住宅で、知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域内に建つ住宅
  • 昭和47年4月1日以降に建築された住宅で、知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域内に建つ住宅のうち、建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、建築基準法に基づく是正勧告等を受けた住宅 
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に基づき、知事が指定した土砂災害特別警戒区域内に建つ住宅

補助金は

除却費

危険住宅の撤去に要する費用

1戸当たり住宅局標準建設費等通知に定める除却工事費により算出した除却工事費または300万円のうち低い額を限度とする(※)

※事業実施年度により金額が変更になる場合があります。

お問い合わせ先

建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15 (建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:003542