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最終更新日:2024年2月5日

計量事業


計量事業

正しく計量することは、私たちが社会生活や経済活動を営むうえで欠くことのできない重要なことです。
『計量法』は正しく計量することを義務づけている法律であり、本市では『計量法』に基づき様々な事業を行なっています。

はかりの定期検査

商取引や証明行為(取引又は証明)に使用する「はかり」を対象に、2年に1回の定期検査を実施しています。

商品量目制度

市内のスーパーマーケットや製造事業所等を対象に立入検査を実施し、内容量表示のある商品が 正しく計量されているかを確認しています。

普及・啓発事業

計量の大切さを広めるために、計量に関するイベントや計量に対する知識を深めるため啓発を行っています。

お問い合わせ先

市民生活部 消費者センター
電話番号 0776-20-5070ファクス番号 0776-20-5081
〒910-0018 福井市田原1丁目13-6 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

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