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最終更新日:2019年8月8日

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化


 日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は親族関係書類」及び「送金関係書類」(新しいウインドウが開きます)の添付が必要です。

 詳しくは、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁)(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

 ※この制度に関するQ&A(国税庁)(新しいウインドウが開きます)

   ※国外居住親族が複数いる場合、「送金関係書類」は扶養控除を適用する親族の各人ごとのものが必要となります。

 ※書類が外国語で作成されている場合には、翻訳文も必要となります。

 ※16歳未満の扶養親族である場合も書類の提出又は提示が必要となります。

 ※給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除きます。

 ※For multiple languages(多言語用)非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(国税庁)(新しいウインドウが開きます)

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