最終更新日:2023年8月28日
住民監査請求Q&A
質問
- Q1. 住民監査請求とは、どのような制度ですか。
- Q2. 請求は、誰でもできますか。
- Q3. 誰の行為に対して、請求ができますか。
- Q4. どのようなことに対して、請求ができますか。
- Q5. 請求は、いつでもできますか。
- Q6. 請求する際、どこに、どのような書類を出せばいいですか。
- Q7. 請求書は、どのように作ればいいですか。
- Q8. どのような手続きで監査が行われるのでしょうか。
- Q9. 請求内容を補足して説明したいが可能でしょうか。
- Q10. 監査結果等に不服があるときは、どのようにしたらいいですか。
回答
Q1.住民監査請求とは、どのような制度ですか。
A1.
- 地方自治法第242条の規定により、市長や市職員等の、違法・不当な財務会計上の行為等について、直接住民がその是正や防止、損害の補てんなどを求めて、監査委員に監査を請求する制度です。
- 監査を通じて、市の財政面における適正な運営と住民全体の利益を守るためのもので、個人の権利や利益の救済を図るものではありません。
Q2.請求は、誰でもできますか。
A2.
- 福井市の住民であれば、1人でも請求できます。
- 市内に所在する法人や団体も請求することができます。
Q3.誰の行為に対して、請求ができますか。
A3.
監査請求の対象者となるのは、次のとおりです。
- 福井市長
- 委員会または委員(福井市教育委員会、福井市監査委員など)
- 市職員(福井市部長など)
監査請求は、上記の者が行った財務会計上の行為等を対象(Q4参照)とするものです。そのため、対象者が特定されていないと、監査請求の要件は満たされず、不適法なものとして却下されることになります。
なお、市議会や議員は請求対象にはなりません。
Q4.どのようなことに対して、請求ができますか。
A4.
次の違法・不当な財務会計上の行為や怠る事実が対象となりますが、市に損害が発生しているか、発生するおそれがないと請求はできません。
- 財務会計上の行為
- ア 公金の支出
- イ 財産の取得、管理、処分
- ウ 契約の締結、履行
- エ 債務その他の義務の負担
※ これらの行為は、相当の確実さで予測される場合も請求できます。
- 財務会計上の怠る事実
- オ 公金の賦課、徴収
- カ 財産の管理
Q5.請求は、いつでもできますか。
A5.
- 監査請求は、請求の対象となる行為があった日または終わった日から1年以内に行わなければなりません。よって、1年以上経過している場合には、「正当な理由」がない限り請求はできません。
- 怠る事実については、怠る状態が続いている限り、いつでも請求することができます。
Q6.請求する際、どこに、どのような書類を出せばいいですか。
A6.
- 福井市職員措置請求書(以下、請求書といいます。)を作成のうえ、監査事務局へ直接お持ちになるか、郵送をしてください。
- 請求書の様式・記載例は、Q7を参照してください。
- 請求の際には、違法・不当とする行為等の、事実を証明する書類を添付することが必要です。
(例)新聞記事の写し、情報公開で入手した文書、決算書など
宛先 | 福井市監査事務局 | ||
---|---|---|---|
住所 | 〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所(別館3F) | ||
電話 | 0776-20-5540 | ファックス | 0776-20-5750 |
なお、監査請求に関するお問合せについても、こちらにお願いします。
Q7.請求書は、どのように作ればいいですか。
A7.
請求書の様式・記載例は、次のとおりです。記載例では横書きですが、たて書きでも結構です。なお、パソコン等で作成した場合でも、氏名は必ず自分で書いてください。
請求書様式(Word形式)
福井市職員措置請求書 市長(委員会若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨 1 請求の要旨 ※次の事項について具体的に記載してください。 |
Q8.どのような手続きで監査が行われるのでしょうか。
A8.
請求書が監査事務局に提出されますと、以下のような流れで監査等が行われます。
Q9.請求内容を補足して説明したいが可能でしょうか。
A9.
- 請求が受理されますと、請求人が希望すれば、新たな証拠の提出と陳述の場が設けられます。
- 陳述は、監査委員の面前で、請求書の主張事実を詳しく説明するものです。したがって、陳述の内容は請求書の主張事実に沿ったものでなければなりません。
- 監査委員は、陳述の内容について、監査結果を決定する際の参考とします。
- 陳述は原則として公開していますが、請求人の希望等により非公開とすることもできます。
Q10.監査結果等に不服があるときは、どのようにしたらいいですか。
A10.
- 請求人は、監査結果等に不服があるときは、住民訴訟を提起して争うことができます。ただし、「違法な」行為または怠る事実に限られ、「不当な」行為または怠る事実は住民訴訟の対象にはなりません。
- 住民訴訟が提起できる場合とその期間は、以下のとおりです。
住民訴訟を提起できる場合 | 出訴期間 |
---|---|
監査結果や勧告などに不服がある場合(監査を実施しなかった〔請求が却下された〕ことに不服がある場合も含む) | 監査結果や勧告などの内容の通知があった日から30日以内 |
勧告を受けた市長等の執行機関又は職員の措置に不服がある場合 | 措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内 |
請求をした日から60日を経過しても監査委員が監査又は勧告を行わない場合 | 60日を経過した日から30日以内 |
勧告を受けた市長等の執行機関又は職員が措置を講じない場合 | 勧告に示された期間を経過した日から30日以内 |
お問い合わせ先
監査事務局
電話番号 0776-20-5540 | ファクス番号 0776-20-5750
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館3階 【GoogleMap】
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