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最終更新日:2022年6月16日

不在者投票


不在者投票制度

不在者投票とは、一定の事由により選挙期日(投票日)に投票所で投票できない人が、名簿登録地以外の市町村や病院、老人ホームなどにおいて投票する制度です。

福井市以外の滞在地市町村の選挙管理委員会事務局においての投票

滞在地市町村における不在者投票の概要

投票できる方 仕事、旅行、学業などで投票日当日福井市で投票できない人
投票できる日時

告示日(公示日)の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの間

  1. 国政選挙の場合
    午前8時30分から午後8時まで
    (終了時刻を繰り上げているときは、その繰り上げた時刻まで)
  2. 国政選挙以外の選挙の場合
    滞在地市町村の選挙管理委員会事務局の執務時間内
    (滞在地市町村の選管でも選挙を行っている場合は、午後8時まで受け付けています。)

※投票用紙は、投票した選管から福井市選挙管理委員会事務局へ郵便で送られるので、日数に余裕を持って早めに投票を行うようにしてください。

投票できる場所 滞在地市町村の選挙管理委員会事務局
投票用紙の請求等
  1. 「不在者投票宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入して、福井市選挙管理委員会事務局までお送りください。マイナンバーカードを使ってインターネットから請求することもできます。(ただしファックスや電子メールでの送付はできませんので、ご注意ください。)
    「不在者投票宣誓書(兼請求書)」は、下記からダウンロードできます。また、滞在地市町村の選管でももらえます。

遠隔地送付まで

  1. 折り返し、記載された住所に投票用紙などを書留速達でお送りします。 中には開封してはいけない封筒も入っているので、同封の説明書をよくお読みください。

遠隔地届いた後の手続き

  1. 受け取られましたら、送付した用紙には何も書かずに滞在地市町村の選挙管理委員会事務局へ持参し、そちらの職員の指示に従って投票してください。

※ 公的個人認証の電子証明書が格納されたマイナンバーカードをお持ちの場合は、不在者投票の投票用紙等がオンラインで請求することができるようになりました。
ただし、請求手続きにはカードを読み込むためのICカードリーダが必要です。
詳しい手続きの方法は「福井県電子申請サービス」をご覧ください。(新しいウインドウが開きます)

指定病院、指定老人ホーム等での投票 

指定病院、指定老人ホーム等における不在者投票の概要

投票できる方 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者支援施設など法令で定められた施設に入院、入所中の人
投票できる日時 告示日(公示日)の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの間、午前8時30分から午後5時まで
投票できる場所 入院、入所している指定病院、指定老人ホーム等
備考 投票に関する詳細につきましては、入院、入所している指定病院、指定老人ホーム等へお問い合わせください。

郵便等による投票 

制度説明チラシもご覧ください。

郵便等による不在者投票の概要

投票できる方

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で、一定の級に該当する方(該当障害の級についてはこちら
なお、上記に加えてさらに一定の級に該当する方は、「代理記載」の制度を利用することができます。(該当障害の級についてはこちら

投票できる日時 告示日(公示日)の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの間
※投票用紙等の請求は、公(告)示日前でもできます(ただし、請求期限は投票日4日前までです)。
投票できる場所 自宅等、現在お住まいの所
備考

投票するには、まず「郵便等投票証明書」の交付申請が必要です。
その後、投票用紙等の請求を行ってください。

郵便等による不在者投票ができる方

※次の表に該当する方です。

障がい等の程度の級数は、複合でなく、単独で判断されますのでご注意ください。

対象となる方

手帳または保険証の種類 障害等の程度または要介護状態区分
身体障害者手帳 両下肢機能障害 1級または2級
体幹機能障害
移動機能障害
心臓機能障害 1級または3級
腎臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこうまたは直腸機能障害
小腸機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級
肝臓機能障害
戦傷病者手帳 両下肢機能障害 特別項症から第2項症
体幹機能障害
心臓機能障害 特別項症から第3項症
腎臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこうまたは直腸機能障害
小腸機能障害
肝臓機能障害
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

郵便等による不在者投票ができ、なおかつ「代理記載」の制度が利用できる方

※上記の「郵便等による不在者投票ができる方」の表に該当し、なおかつ、次の表に該当する方です。

自ら記載ができなくても、特定の代理人に記載してもらうことができます。

対象となる方

手帳の種類 障害等の程度
身体障害者手帳 上肢 1級
視覚
戦傷病者手帳 上肢 特別項症~第2項症
視覚

郵便等投票証明書の交付申請方法

下記の書類に必要事項をご記入のうえ、身体障害者手帳や介護保険の被保険者証等を添えて、選挙管理委員会事務局までご提出ください。各種手帳等は大切なものですので、代理の方にご持参いただくことをおすすめします。郵送の場合は書留をご利用くださいますようお願いします。

郵便等による不在者投票ができる方の場合
郵便等による不在者投票ができ、なおかつ「代理記載」の制度が利用できる方の場合

郵便等による投票の方法(投票用紙等の請求方法)

下記の書類に必要事項をご記入の上、交付された「郵便等投票証明書」を添えて、当局まで郵送をお願いします。代理の方に持参していただいても結構です。

郵便等による不在者投票ができる方の場合

(汎用)

郵便等による不在者投票 において、「代理記載」の制度が利用できる方の場合

(汎用)

投票のおおまかな流れ
  1. 必要事項を記入した「投票用紙等の請求書」と、「郵便等投票証明書」を当局まで郵送する。
    (代理の方に持参していただいても結構です。 )
  2. 自宅(書類に記載した住所)に投票用紙等が送付されてくる。
  3. 投票用紙に記入する。
  4. 同封の返送用封筒を使用して、記入済みの投票用紙を当局まで返送する。

郵便等投票証明書をすでにお持ちの方で、記載の方法を変更する場合

下記の書類に必要事項をご記入のうえ、身体障害者手帳や介護保険の被保険者証等等と、すでに持っている郵便等投票証明書を添えて、選挙管理委員会事務局までご提出ください。各種手帳等は大切なものですので、代理の方にご持参いただくことをおすすめします。郵送の場合は書留をご利用くださいますようお願いします。

郵便等投票証明書をすでに持っているが、記載の方法を「代理記載」に変更する場合
「代理記載」の郵便等投票証明書をすでに持っているが、代理記載制度が利用できなくなったため、記載方法を「本人が記載」に変更する場合

※ご不明な点については、福井市選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
電話番号 0776-20-5545ファクス番号 0776-20-5743
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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