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最終更新日:2024年1月10日

第3号被保険者となっていたが、配偶者が退職した場合の国民年金の届出はどうしたらよいのですか。


質問

 第3号被保険者となっていたが、配偶者が退職した場合の国民年金の届出はどうしたらよいのですか。

回答

厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されていた第3号被保険者は、配偶者が会社を退職した場合、第1号被保険者として国民年金に加入することになりお手続きが必要です。

 加入届出は、

 1 扶養を外れた日がわかる書類(資格喪失連絡票等)

 2 身分証明書(免許証・マイナンバーカード等)

 をお持ちの上、保険年金課で加入の手続きをしてください。

 お近くの年金事務所でも手続きができます。
 

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なし

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