ホーム よくある質問健康・福祉障がい者サービス等利用計画・障害児支援利用計画はどのように作成するのですか?

最終更新日:2013年9月19日

サービス等利用計画・障害児支援利用計画はどのように作成するのですか?


質問

サービス等利用計画・障害児支援利用計画はどのように作成するのですか?

回答

サービス等利用計画・障害児支援利用計画作成の対象は、既に福祉サービスを利用している人、これから福祉サービスを利用する人です。ただし、地域生活支援事業(日中一時支援事業、移動支援、地域活動支援センター)のみを利用する方を除きます。

計画は、本人または保護者が選んだ相談支援事業所の専門スタッフ(相談支援専門員)が作成します。相談支援専門員がご自宅などを訪問し、本人との面接を行って、本人や家族の意向や生活状況、困っていること等を聞き取ります。相談支援事業所は下記の関連リンクよりご確認ください。

なお、計画は本人もしくは保護者が作成する(セルフプラン)こともできます。その場合は、事前に福井市障がい福祉課へ連絡してください。

関連リンク

お問い合わせ先

福祉健康部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:013291