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最終更新日:2021年8月1日

市街化調整区域内の土地を貸したい(売りたい)のですが何か規制を受けますか?


質問

市街化調整区域内の土地を貸したい(売りたい)のですが何か規制を受けますか?

回答

土地の利用の目的や内容をご確認ください。
市街化調整区域は土地利用に制限がかかります。
土地を借りた人(買った人)が建築物を建てられない場合もありますので、土地の賃貸借契約(売買契約)をする前に、必ず都市計画課開発審査係までご相談ください。

お問い合わせ先

都市政策部 都市計画課
電話番号 0776-20-5450ファクス番号 0776-20-5453
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
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