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最終更新日:2021年8月1日

市街化調整区域に工場を移転することはできますか?


質問

市街化調整区域に工場を移転することはできますか?

回答

用途、規模、立地場所などについて、福井市開発審査会附議基準12、同附議基準21又は同附議基準27を満たすものであれば、移転が可能な場合があります。
ただし、事前に都市計画課での手続きが必要です。
詳しくは都市計画課開発審査係までお問い合わせください。

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福井市開発審査会附議基準はこちらよりダウンロードできます。

お問い合わせ先

都市政策部 都市計画課
電話番号 0776-20-5450ファクス番号 0776-20-5453
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
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