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最終更新日:2024年2月1日
資材置場として利用している市街化調整区域内の土地に、プレハブなど簡易な構造のものであれば建てることができますか?
質問
資材置場として利用している市街化調整区域内の土地に、プレハブなど簡易な構造のものであれば建てることができますか?
回答
基礎がないといった簡易な構造のものであっても、経常的に定着された状態であれば建築物に該当する場合があります。
建築物に該当する場合、事前に都市計画課での手続きが必要です。
お問い合わせ先
都市戦略部 都市計画課
電話番号 0776-20-5450 | ファクス番号 0776-20-5453
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
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