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最終更新日:2021年8月1日
市街化調整区域内の土地を資材置場として利用したいのですが何か規制を受けますか?
質問
市街化調整区域内の土地を資材置場として利用したいのですが何か規制を受けますか?
回答
建物を建築しなければ、開発行為に該当しないので、特段、都市計画法上の規制を受けることはありません。
お問い合わせ先
都市戦略部 都市計画課
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〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
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