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最終更新日:2021年8月1日

市街化調整区域でコンビニエンスストアの建築は可能ですか?


質問

市街化調整区域でコンビニエンスストアの建築は可能ですか?

回答

建築場所周辺に居住している人のための日用品販売店舗として開発行為等の取扱基準1を満たすものであれば、建築が可能な場合があります。
ただし、集落から離れた幹線道路沿いの場所など、市街化調整区域の住民を対象としていない場所の場合は、許可の対象とはなりません。
また、敷地面積、建物の規模などの基準を満たす必要があります。
詳しくは、都市計画課開発審査係までお問い合わせください。

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