最終更新日:2021年9月10日
今調べている土地が法22条地域に指定されているか、また建蔽率の角地緩和が適用されるか教えてください。
質問
今調べている土地が法22条地域に指定されているか、また建蔽率の角地緩和が適用されるか教えてください。
回答
建築基準法に関することになりますので、建築指導課へお問い合わせください。(電話番号 0776-20-5574)
お問い合わせ先
都市政策部 都市計画課
電話番号 0776-20-5450 | ファクス番号 0776-20-5453
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