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最終更新日:2025年11月4日
生活衛生関係法規(営業六法)におけるアナログ規制の見直しについて
生活衛生関係法規(営業六法)におけるアナログ規制の見直しについて
「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定)及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和4年6月7日閣議決定)を受け、 厚生労働省より生活衛生関係法規(営業六法)におけるアナログ規制の見直しについての通知が発出されました。このことを踏まえ、福井市としては、以下のように対応しております。
1 営業許可指令書等の掲示について
各営業所において以下の掲示をお願いしていますが、営業所の判断により、玄関、玄関帳場又はフロントの見やすい場所に、デジタル技術を活用した方法により掲示をすることも可能です。
〇公衆浴場 … 営業許可指令書、 入浴に関する注意喚起・入浴料金・営業時間・入浴者の心得等の必要事項の掲示
〇旅館 … 営業許可指令書
〇興行場 … 営業許可指令書
〇理容所、美容所 … 検査確認済の証、 管理理(美)容師確認済の証、 理(美)容師免許証
〇クリーニング所 … 検査確認済の証、 クリーニング師免許証
2 定期検査・点検規制について
衛生水準や検査等の手法の精度管理等が適切に確保でき、現行の検査等と同様であると判断できる検査等については、デジタル技術を活用した手法により行うことが可能です。
また、検査等の結果についても、デジタル技術を活用した保管を行うことが可能です。
参考通知
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 生活衛生課
電話番号 0776-33-5183 | ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:072307
【厚生労働省通知】デジタル臨時行政調査会の「デジタル原則」への理容師法等における対応について(自治体宛て)(PDF形式 472キロバイト)