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最終更新日:2026年4月1日
後期高齢者医療保険料の還付について
後期高齢者医療保険料の還付について
保険資格の異動や徴収方法の変更に伴い、保険料が納め過ぎとなる場合があります。
このような場合は、通常、還付金として返還されますが、滞納状況によっては充当することがあります。
保険料が納め過ぎになる事例
- 死亡・転出・生活保護開始などにより被保険者が保険資格を喪失したため、保険料が減額となり減額後の保険料以上に納付している場合
- 確定申告等によって保険料額が減額となり、減額後の保険料以上に納付している場合(未申告の場合は軽減判定を行うことができません。市民税課での申告が必要です)
特別徴収(年金天引き)で還付が発生する事例
後期高齢者医療保険料が特別徴収(年金天引き)の場合、前年度の2月に年金から天引きされた保険料と同じ金額が、4月・6月・8月のそれぞれの金額として仮に決定され天引きされます。7月頃に年間保険料が確定すると、年間保険料から仮算定額(4月・6月・8月の分)を差し引いた保険料が、10月・12月・2月の3期に分けて天引きされます。
その結果、前年度の2月の保険料額によっては、仮算定額が年間保険料を上回る場合があります。その場合は、年金天引きをすぐに止められないため、一旦保険料を収納し、後日納め過ぎとなった保険料を還付します。
還付金の請求手続きの流れ
- 被保険者宛に「還付請求書」が郵送されます。
- 振込先となる口座情報を記入のうえ、返送してください。
- 返送後、1~2か月後に還付金が振り込みされます。
- 振込日前後に振込先の口座情報や振込日を記載した通知を郵送します。
※ 2.については、こちら (新しいウインドウが開きます)から インターネットで請求をすることができます。インターネットで請求するには、請求者のマイナンバーカードや署名用電子証明書のパスワードを覚えている必要があります。また、請求者の名義以外の口座に振り込むことはできません。
還付金の請求者について
請求者は、被保険者ご本人様となります(被保険者以外の方からの請求はできません)。
ただし、被保険者がお亡くなりの場合、請求者は被保険者の相続人となります。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678 | ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
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