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最終更新日:2022年6月4日

後期高齢者医療保険料について


保険料の料率と計算方法

令和6年度(令和6年4月から令和7年3月)の料率

次の2つを合算した金額が、年間の保険料になります。

  1. 所得割額: 加入者の所得に応じて負担します。
  2. 均等割額: 加入者全員が定額で負担します。
令和6年度 保険料の料率

所得割額

(課税標準額)※1
×9.7パーセント

均等割額

被保険者1人当り
49,700円

年間最高限度額

800,000円 
(令和6年度に限り激変緩和措置あり)※2

  • ※1 所得割の課税標準額
         
             課税標準額 = 令和5年中(令和5年1月から令和5年12月)の総所得金額等 - 430,000円
     
  •  ※2 激変緩和措置
          
             
    生年月日が昭和24年3月31日以前の方、令和6年度に早期加入した方(早期加入後、75歳になってから保険者の変わる住所異動            をした場合は除く)が対象。令和6年度の上限は73万円。
     
  • 注)この料率は、令和6年4月1日現在のものであり、今後の税法や条例の改正などにより変更になることがありますのでご注意ください。

保険料の軽減について

低所得者への軽減について

1 均等割額の軽減
  • 世帯(4月1日時点の被保険者および世帯主※)の総所得金額等の合計額が次のいずれかの場合は、均等割額が軽減されます。

※年度途中の資格取得者は、取得日の世帯状況となります。

7割軽減

世帯の総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下の世帯

5割軽減

世帯の総所得金額が43万円+《29.5万円×世帯に属する被保険者数+10万円

×(給与所得者等の数※-1)》以下の世帯

2割軽減

世帯の総所得金額が43万円+《54.5万円×世帯に属する被保険者数+10万円×給与所得者等の数※-1)》以下の世帯

※給与所得者等の数とは、同じ世帯にいる公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円又は給与収入が55万円を超える被保険者及び世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上いる場合に適用します。

※給与所得と年金所得両方を有する場合は1人として数えます。

被用者保険の被扶養者への軽減について

  • 被用者保険(健康保険組合や船員保険、共済組合等。国保組合は除く)の被扶養者で、これまで保険料を支払っていなかった方は、所得割額がかからず資格取得後2年間は均等割額が5割軽減されます。2年経過後は、所得に応じた均等割額が賦課されます。

※上の均等割額の軽減の表で、均等割額の軽減割合が7割に該当する人は、均等割額は5割ではなく、7割軽減が優先されます。

所得の申告を忘れずに
  • 保険料を正しく算定するために、また所得に応じて自己負担割合などが決まりますので、忘れずに所得の申告をしましょう。
他の市区町村から転入してきた方の所得について
  • 他の市区町村から転入した場合、保険料を決めるために必要な前年の所得金額が不明のため、前住所地に問い合わせます。

このため所得金額が判明したあと、保険料の金額が変わることがあります。

保険料を納める人は?

納入義務者は被保険者本人です

保険料を納めなければならない人のことを納入義務者といい、その人は被保険者本人です。

保険料の納め方は?

決定通知書、納入通知書

保険料の決定通知書及び納入通知書は、毎年7月中旬に郵送しています

納入方法

納入方法は、「特別徴収(年金天引き)」「普通徴収」の2種類があります。納入通知書に記載してある納入方法で納めてください。

特別徴収(年金天引き)

年金からの天引きによる納入

  • 特別徴収の対象者は、原則として下記の条件を全て満たす方です。
  1. 加入者の年金受給額が年間18万円以上
  2. 加入者の介護保険料が特別徴収の対象となっている
  3. 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下
  • ただし、申出により口座振替(普通徴収)での納入に変更することができます。申出書を出した3ヶ月後の年金支給日から停止されます。

後期高齢者医療保険料特別徴収停止申出書(PDF形式 101キロバイト)

普通徴収

納付書または口座振替による納入

  • 納付書で納める場合は、福井市指定金融機関の窓口に納付書をお持ちになり、お支払いください。
  • 口座振替で納める場合は、利用している金融機関・郵便局に、納入通知書または納付書預貯金通帳通帳のお届け印の3点をお持ちの上、窓口に備え付けの「福井市後期高齢者医療保険料口座振替依頼書」でお申し込みください。

納期限

保険料は納期限内に納めましょう。納期限を過ぎても納めない場合、督促を受けたり延滞金が加算されますので、忘れずに納期限内に納めてください。

特別徴収(年金天引き)

  • 1年度分(毎年4月から翌年3月まで)の保険料を、4月から翌年2月までの年金給付日、計6回に割って納めます。

第1期分

令和6年 4月

第4期分

令和6年10月

第2期分

令和6年 6月

第5期分

令和6年12月

第3期分

令和6年 8月

第6期分

令和7年 2月

普通徴収

  • 1年度分(毎年4月から翌年3月まで)の保険料を、7月末日から翌年2月末までの毎月月末(※)、計8回の納期に割って納めます(※月末が土日祝日の場合には翌営業日、3月から6月には原則として保険料の納付はありません)。
  • 納期は次のとおりです。

 

第1期分

令和6年 7月31日(水曜日)

第5期分

令和6年 12月2日(月曜日)

第2期分

令和6年 9月2日(月曜日)

第6期分

令和6年 12月25日(水曜日)

第3期分

令和6年 9月30日(月曜日)

第7期分

令和7年 1月31日(金曜日)

第4期分

令和6年 10月31日(木曜日)

第8期分

令和7年 2月28日(金曜日)

保険料を滞納すると

特別な事情により保険料の納付が困難な場合は、お早めに保険年金課の窓口へご相談ください。 

  • 特別な事情がなく保険料を滞納した場合は、通常の保険証より有効期限の短い保険証(短期被保険者証)を交付します。また、滞納が一定期間以上続き、特別な事情がみとめれらない場合には、保険証を返還していただき、資格証明書を交付することもあります。資格証明書は、被保険者の資格を証明するもので、医療費がいったん全額自己負担となります。

*上記の内容は、令和6年4月1日現在で作成したものです。今後の後期高齢者医療制度に関する見直し等があった場合は、市政広報やホームページ等によりお知らせいたします。

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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