最終更新日:2021年8月13日

後期高齢者医療制度のしくみ


後期高齢者医療制度とは

 私たちは、いつどんなとき病気やけがをするかわかりません。
 そんなとき安心してお医者さんにかかれるよう、ふだんから収入等に応じて保険料を出し合い、これに国、県、市町村の支援金を合わせて、医療費を負担しあうことを目的として、国民皆保険制度が確立されました。
 近年の老人医療費が増大する中で、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、将来にわたり安心して医療を受けられるように、これまでの老人保健制度に代わる新しい独立した制度として、平成18年6月に成立した医療制度改革関連法により、75歳以上の高齢者が加入する後期高齢者医療制度が創設されました。

後期高齢者医療制度の対象となる方(被保険者)

75歳以上の方(全員)

  • 75歳の誕生日から加入することとなります。誕生日を迎えるまでに保険年金課より被保険者証を送付していますので、加入の申請は必要ありません。 

65歳以上75歳未満で一定の障害のある方 (任意加入)

  •  加入するには申請して認定を受けることが必要です。
  • いつでも加入や撤回することができます。(撤回する場合も申請が必要となります)
  • 認定を受けられる障害の程度についてはお問い合わせください。

後期高齢者医療制度の保険証

 後期高齢者医療制度では、被保険者ひとりひとりに1枚ずつ保険証が交付されます。大切に保管していただき、医療機関で医療を受けるときは必ず窓口に提示してください。

交付されたら記載内容を確かめましょう。

  • 保険証には、被保険者の氏名、住所、生年月日等が記載されています。 間違いがないか確認してください。

有効期限が切れた保険証は使えません。

  • 保険証は毎年8月1日に切り替えています。
  • 新しい保険証は、有効期限が切れる直前の毎年7月下旬ごろに住所地に郵送しています。 

紛失したり汚して使えなくなったときは、再発行できます。

  • 保険証を紛失したり、汚してしまったときは再発行ができます。
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど本人を確認できるもの)を持って保険年金課で再交付の申請をしてください。

自己負担割合について

  • 保険証には、世帯の所得や収入に応じて医療費の自己負担割合(1割、2割、3割)が記載されています。
  • 令和4年10月1日から、医療費の自己負担額が見直されることにより、一定以上の所得のある被保険者及び同じ世帯の被保険者は、現役並所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担が2割となりました。
  • 前年の所得をもとに世帯で判定し、毎年8月1日に定期的に見直されます。 

 

負担割合 区分  
3割 現役並み所得者Ⅲ 住民税課税所得(控除後)が、年額690万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者
現役並み所得者Ⅱ 住民税課税所得(控除後)が、年額380万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者
現役並み所得者Ⅰ 住民税課税所得(控除後)が、年額145万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者
2割 一般Ⅱ 次の2つの条件にすべて該当する方
  1. 住民税課税所得(控除後)が、年額28万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者
  2. 被保険者の年金収入と年金所得以外の合計所得が200万円以上(世帯に被保険者が複数いる場合は、320万円以上)
1割 一般Ⅰ 現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱに該当しない方
低所得Ⅱ 同一世帯の全員が住民税非課税の世帯に属する方
低所得Ⅰ

同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方

※年金の所得は控除額を80万円として計算

 

*現役並み所得者とは
  住民税課税所得が145万円以上の被保険者および同一世帯の被保険者

  • ただし、同一世帯の被保険者及び70歳以上の方の収入の合計が次の基準に満たない場合は、2割負担となります。
  •  1.世帯に被保険者が2人以上いる場合 : 520万円
  •  2.世帯に被保険者が1人の場合 : 次のいずれかの額
  •    ア 被保険者本人の収入額 383万円
  •    イ 被保険者と世帯の70歳~74歳の方の収入合計額 520万円

こんなときには届出を

 後期高齢者医療制度の加入者の資格に次のような異動・変更等があったときには、必ず市民課や保険年金課の窓口で手続きをお願いします。

区分

こんなとき

手続きに必要なもの

65歳以上75歳未満で、一定の障害をもつとき 本人確認書類、身体障害者手帳
※現在加入の健康保険にするか、後期高齢者医療制度への加入にするかが、任意で選択できます。
生活保護を受けなくなったとき 本人確認書類、保護廃止(休止)決定通知書

65歳以上75歳未満で、一定の障害をもつとき 被保険者証、身体障害者手帳
※他の健康保険に加入する手続きが必要となります。
死亡したとき 被保険者証、葬儀執行者(喪主)確認書類、通帳(振込先の通帳)
※葬儀執行者(喪主)は、葬祭費の申請ができます。
生活保護を受けるとき 保険証、保護開始決定通知書

被保険者証を紛失・汚破損等したとき 本人確認書類、(汚破損した保険証)
他の市区町村から転入するとき 被保険者証、本人確認書類
※県外からの転入者は、負担区分証明書が必要です。
他の市区町村へ転出するとき 被保険者証、本人確認書類
住所、氏名などが変わったとき 被保険者証、本人確認書類

※別世帯の方が窓口に来られて申請する場合は委任状が必要となります。委任状(PDF形式 50キロバイト)

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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